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用地の権利などの問題で公道にできない私道を地元で舗装工事するときは、補助金を交付する制度があります。補助金は、通り抜け道路の場合、認定工事費の3分の2以内の額、行き止まり道路の場合、認定工事費の2分の1以内の額です。事前に建設管理課へご相談いただき、申請の手続きは、私道敷地の権利者及び利用者の中から選ばれた代表の方が行ってください。