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建築工事等に伴い、道路敷地に足場、仮囲等の工事用施設を設置するには、道路管理者の許可が必要です。市道に設置する場合は、占用物件の構造や位置について建設管理課と協議が必要になりますので、建設管理課へご相談ください。なお、設置した場合、占用期間に応じて占用料を納めていただきます。