特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
国債の名称及び額面
名称 第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面 25万円(5年償還の記名国債)
基準日及び請求期間
基準日 令和2年4月1日
請求期間 令和2年4月1日から令和5年3月31日の3年間
支給対象者について
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注意) 戦没者等の死亡当時、 生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意) 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
受付窓口について
東松山市役所 分室1階 社会福祉課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 請求書の受付から国債の交付までは、1年程度かかることがあります。
- 必要書類については、請求者の状況により異なりますので、受付窓口にてご確認ください。
- 審査の結果、書類の追加等をお願いする場合もありますので、ご協力お願いいたします。