国は、埼玉県を含む11都府県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令しました。
それに伴い、埼玉県では、国が定めた基本的対処方針に基づき、以下の通りの緊急事態措置実施が要請されました。
飲食店等を経営されている皆様におかれましては、営業時間及び酒類の提供時間の短縮について協力が要請されています。感染拡大防止のため、ご理解ご協力をお願いします。
市民の皆様におかれましては、自分自身と大切な人を守るため、引き続き国・県・市が発信する情報に基づき、適切な感染予防対策へのご協力をお願いいたします。
埼玉県全域
令和3年1月8日から令和3年2月7日まで
不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛。特に、午後8時以降の不要不急の夜間外出自粛(医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く)
飲食店の営業時間の短縮要請等
対象:さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」(宅配、テイクアウトサービスを除く)
営業時間:午前5時から午後8時まで
酒類提供時間:午前11時から午後7時まで
対象: 県内の飲食店、遊興施設等
(注意)ネットカフェ、漫画喫茶を除く。(感染防止対策の徹底を要請)
営業時間:午前5時から午後8時まで
酒類提供時間:午前11時から午後7時まで
令和3年1月12日から下記のとおりとする。
参加人数は、5,000人を上限とする。
参加人数は、収容率50パーセントを上限とする。
ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。