交通事故などに遭われた場合には、すぐに警察に届け出るとともに、国民健康保険の保険証を使って治療を受けるときは「第三者の行為による被害届」一式を保険年金課まで必ず提出してください。また、受診の際には医療機関等へ交通事故などが原因であることを伝えてください。
(注意) 交通事故証明書は、必ず人身事故扱いの書類を提出してください。
(注意) 交通事故証明書が物損事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書を交通事故証明書(物損事故)と一緒に提出してください。
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