新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった世帯は、一定の要件を満たした場合、申請により令和元年度分及び令和2年度分(令和2年2月から令和3年3月納期分まで)の減免を受けることができます。
対象世帯であるかどうかの判定は、フローチャートを御利用ください。最大で3つの制度(国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険)が減免対象になります。
減免は、主たる生計維持者の収入減少により判定します。主たる生計維持者が被保険者である必要はありません。なお、主たる生計維持者とは、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の場合「世帯主」のことをいいますが、介護保険は、世帯主に限らず、最も収入の多い人が生計維持者となります。
該当すると思われる方は、次の方法により申請書等を取得し郵送により提出してください。期限までに減収が見込むことが困難であるなど、やむを得ず提出が期限後となる場合はご相談ください。
申請書等は「制度共通のもの」「制度ごとのもの」があり、この他に申請者が用意する書類もあります。詳細は次のファイルを御覧ください。
減免申請提出物チェックシート(記入例あり)(PDF:254.6KB)
国民健康保険税が対象になる方は、減免申請書のほか期限延長申請書(令和元年度分・令和2年度分の計2枚)も併せて提出してください。
国民健康保険税減免申請書(記入例あり)(PDF:211.3KB)
国民健康保険期限延長申請書(記入例あり)(PDF:329.1KB)
後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例あり)(PDF:298.7KB)
介護保険料減免申請書(記入例あり)(PDF:230.6KB)
減免額は所得などに応じて各年度に適用します。
既に納期限を過ぎているため、納付済の場合は還付します。
原則として、申請月の翌月の納期から減免を適用します。それまでの分は納期どおりに納付してください。納めすぎになった場合は、後日還付します。
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