外国人(がいこくじん)の方(かた)へ 国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)の減免(げんめん)について更新日:2020年8月26日
外国人(がいこくじん)の方(かた)へ 国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)の 減免(げんめん)について
新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)により 働(はたら)けなくなったり、給料(きゅうりょう)が 減(へ)ってしまった人(ひと)などは 国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)の 金額(きんがく)を 減(へ)らすことが できます。
国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)の金額(きんがく)を 減(へ)らすことが できる人(ひと)は 次(つぎ)のような 人(ひと)です。
- 家族(かぞく)の中(なか)で 一番(いちばん) 働(はたら)いている人(ひと)(せたいぬし)が 新型(しんがた)コロナウイルスに かかって 1か月以上(いっかげついじょう) 働(はたら)けなくなった。
- 勤(つと)めている 会社(かいしゃ)からの 給料(きゅうりょう)が 去年(きょねん)より 30パーセントより多く(おおく) 減(へ)った。
- 自分(じぶん)で 経営(けいえい)している 店(みせ)が 新型(しんがた)コロナウイルスの 影響(えいきょう)で 客(きゃく)が 減(へ)って 売り上げ(うりあげ)が 去年(きょねん)より 30パーセントより多く(おおく) 減(へ)った。
国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)の 金額(きんがく)を 減(へ)らすための 条件(じょうけん)は ほかにもあります。
くわしくは 保険年金課(ほけんねんきんか)に 確認(かくにん)を するか 日本語(にほんご)の ページから 翻訳機能(ほんやくきのう)を 利用(りよう)してください。
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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の減免について
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