東松山市国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱が続くなどの症状があり感染が疑われる方に対し、労務に服することができなかった期間の傷病手当金を支給しています。
支給を受けるためには、事業主の証明(労務に服することができなかった期間、勤務状況、給与など)や、医師の証明(帰国者・接触者外来を受診した場合)が必要です。
次の全ての項目に該当する方が対象となります。
給与の支払いを受けている方を対象としているため、農業従事者、年金受給者、個人経営者の事業主の方などは支給の対象とはなりません。
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額から「1日当たりの給与収入額」を計算します。その額に、「3分の2」を掛けます。その額に、「労務に服することができなくなった日数のうち、給与がなかった日数」を掛けた額が支給額になります。
就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(最長1年6か月)。
支給対象期間において、就労を予定していた日数。
所定の申請書を保険年金課へ提出してください。
申請ができる期間は労務に服することができなくなった日から2年間です。完治してから申請をしてください。
申請には、傷病手当金支給申請書内の(1)世帯主記入用、(2)被保険者記入用、(3)事業主記入用、(4)医療機関記入用の4枚の申請書の提出が必要です。ただし、自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、医療機関記入用の提出は不要です。その場合、被保険者記入用の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
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