埼玉県が行う新型コロナウイルス感染症対応資金や経営安定資金、緊急借換資金等、埼玉県信用保証協会が行う経営安定関連保証や危機関連保証を利用する場合は、市が発行するセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定書が必要となります。
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証等の認定・様式について
「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の概算払いによる即時支給を希望する場合」は、市が発行する証明書が必要となります。
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)に係る売上減少の証明書の発行について