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中小企業等経営強化法(生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画更新日:2022年2月25日

概要

令和3年6月16日の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました。
先端設備等導入計画の申請につきまして、中小企業等経営強化法に基づく新様式で申請となりますのでご注意ください。(従前の生産性向上特別措置法での様式等は使用できません。)

詳細は、「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。
中小企業庁ホームページ

固定資産税の特例の拡充・延長

令和2年4月30日に経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が改正されたことに伴い、固定資産税の特例の対象設備に、事業用家屋と構築物が追加されました。
また、令和2年度末までとなっている適用期限が2年延長となりました。

先端設備チラシ(PDF:428.5KB)

「先端設備等導入計画」

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

先端設備等導入計画について、市から認定を受けた中小企業・小規模事業者等は、固定資産税の特例を受けることができます。

先端設備等導入計画概要(PDF:1.1MB)

東松山市の「導入促進基本計画」

東松山市の導入促進基本計画は平成30年6月21日付で国の同意を得ましたので、生産性向上特別措置法第37条第4項に基づき公表します。

なお、本市では平成30年10月5日付で導入促進基本計画の変更に係る国の同意を得て、導入設備のうち「太陽光発電設備」の一部に制限を設けました。

東松山市導入促進基本計画(PDF:142.8KB)

  • 労働生産性に関する目標:年平均3パーセント以上向上すること
  • 対象地域:市内全域
  • 先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
    ただし、太陽光発電設備に関しては、全量売電を目的とせず、自己所有の建築物の屋根又は屋上に設置する設備のみ許可する
  • 対象業種・事業:全ての業種及び全ての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

東松山市の固定資産税の特例措置

本制度により、固定資産税の課税標準の特例割合をゼロと定めました。
(注意)特例適用期間は、新たに課税対象となる年度から3年間です。

支援

固定資産税の特例

中小企業・小規模事業者等が、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって0(ゼロ)に軽減されます。
(注意)令和2年4月30日の改正に伴い、適用期限が令和2年度末から令和4年度末までに延長となりました。

実際に固定資産税の優遇措置の適用を受けるためには計画認定後に設備を取得し、東松山市への税務申告が必要となりますのでご注意ください。

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備

  • 機械装置(160万以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建築附属設備(60万以上/14年以内)
  • 構造物(120万以上/14年以内)
  • 事業用家屋(取得価額の合計額が300万以上の先端設備等とともに導入されたもの)

申請・認定

  • 必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を、市が認定した後になります。

(注意)申請書及び誓約書が押印不要となりました。

固定資産税の特例を受ける場合

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
  3. <建物以外>生産性向上要件証明書(工業会証明書)写し
  4. <建物>
    (1)建築確認済証(新築であることの確認)
    (2)家屋の見取図(当該家屋内に先端設備等を設置することの証明)
    (3)先端設備の購入契約書(当該家屋内に設置する先端設備等の取得価額が300万円以上であることの確認)

(注意)計画の申請時までに上記3の書類が取得できない場合は、取得後速やかに「先端設備等に係る誓約書」とともに提出してください。
(注意)事業用家屋・構築物を対象設備とする場合は、事前に市役所商工観光課(0493-21-1427)までお問い合せください。

固定資産税の特例を受けない場合

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)

計画に変更が生じた場合

認定後に計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。計画変更申請の際は、次の書類を提出してください。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
  3. <建物以外>生産性向上要件証明書(工業会証明書)写し
  4. <建物>
    (1)建築確認済証(新築であることの確認)
    (2)家屋の見取図(当該家屋内に先端設備等を設置することの証明)
    (3)先端設備の購入契約書(当該家屋内に設置する先端設備等の取得価額が300万円以上であることの確認)

認定申請書様式

以下のページよりダウンロードしてください。

先端設備等導入計画に係る認定申請書

認定経営革新等支援機関

認定経営革新等支援機関一覧について(中小企業庁ホームページ)

工業会等による証明書

以下のページをご覧ください。

工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)

認定申請先

必要書類をご用意いただき、以下の窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。

東松山市役所 環境産業部 商工観光課(本庁舎地下1階)
(注意)原則窓口にて申請受付及び認定書交付を行います。

郵送の場合の送付先
〒355-8601 東松山市松葉町1-1-58
東松山市役所 環境産業部 商工観光課 宛

郵送での送付をご希望の場合
申請時に返信用の封筒をご用意ください。
(注意)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

先端設備等導入計画策定の手引き・Q&A

先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:2.8MB)

先端設備等導入計画に関するQ&A(PDF:135.4KB)

固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A(PDF:230.2KB)

固定資産税の償却資産の申告

特例措置を受けるためには、別途、課税課への申告が必要です。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

固定資産税における償却資産の評価

関連リンク

経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁ホームページ)

固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁ホームページ)

中小企業・個人事業主向け支援制度

お問い合わせ先
東松山市役所 環境産業部 商工観光課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1427
ファックス:0493-23-7700
問い合わせフォーム

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