新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、運用緩和が行われました。
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(又は特別区長)の認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
経営安定関連保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
(中小企業庁)セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種に属する事業を行う中小企業であって、次の(イ)、(ロ)のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
現在の対象業種は以下のとおりです。
指定業種(令和5年1月1日から令和5年3月31日)(PDF:300.9KB)
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること
業種指定は、日本標準産業分類の平成25年10月改定版に基づいて指定されます。申請前にご確認ください。
時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響によるものについては、2月以降の3か月の売上高等が算出可能となるまでは、直近1か月(2月以降)の売上高等の減少とその後2か月の見込みを含んだ3か月間の売上高等の減少でも申請可能としています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定基準が緩和されます。
前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
様式イ-1、イ-2、イ-3
ロ-1、ロ-2、ロ-3
様式イ-4、イ-5、イ-6
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 | 様式イ-7 |
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 +その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の 売上高等の3倍を比較 |
様式イ-8 |
最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較 +その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較 |
様式イ-9 |
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 | 様式イ-10 |
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 +その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の 売上高等の3倍を比較 |
様式イ-11 |
最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較 +その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較 |
様式イ-12 |
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 | 様式イ-13 |
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 +その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の 売上高等の3倍を比較 |
様式イ-14 |
最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較 +その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較 |
様式イ-15 |
提出書類の確認や認定申請書のダウンロードは、下記リンク先にてお願いします。
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