適格請求書(インボイス)とは、売手(受注側)が買手(発注側)に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載事項が追加された書類やデータをいいます。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請書を、納税地を所管する税務署に提出し、登録を受ける必要があります。
なお、制度導入日である令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要です。
登録申請はe-Taxによる手続も可能です。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として開始される制度です。
「適格請求書発行事業者」となった売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買手が仕入税額控除の適応を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。
軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)
電話:0120-205-553 フリーダイヤル(無料)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
国税庁ホームページにおいて、特設サイトを設けておりますので、下記リンクよりご確認ください。
インボイス制度個別相談(東松山市商工会)(PDF:217.2KB)
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