埼玉県の最低賃金は令和2年10月1日から時間額928円(引上げ額2円)に改定されました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
また、特定産業の事業場で働く労働者に適用される特定(産業別)最低賃金が、令和2年12月1日から以下のとおり改定されました。
産業 | 時間額(改正後) | 時間額(改正前) | 引上額 |
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非鉄金属製造業 | 948円 | 944円 | 4円 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
954円 | 951円 | 3円 |
輸送用機械器具製造業 | 966円 | 961円 | 5円 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 963円 | 959円 | 4円 |
各種商品小売業 |
改定なし (928円) |
改定なし (926円) |
- |
自動車小売業 | 962円 | 957円 | 5円 |
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室又は川越労働基準監督署へお尋ねください。
埼玉労働局労働基準部賃金室 電話:048-600-6205
川越労働基準監督署 電話:049-242-0891