農業振興地域の整備に関する法律、同法施行令の規定及び国の「農業振興地域制度に関するガイドラインが改正されたため、下記の土地改良事業の受益地については、事業着手から事業の完了した年度の翌年度以降8年間を経過するまでは、原則農振除外の手続きが行えなくなりましたので、ご注意ください。
ただし、農業用施設等を建築する場合は、計画を変更できる可能性がありますのでご相談ください。
県営かんがい排水事業川島用水地区
令和5年度から事業完了年度まで
令和5年9月の申出分から事業完了までと、完了した年度の翌年度から8年間
添付データのとおり。なお、地図はあくまでも目安になりますので、受益地の確認は、下記の問い合わせ先に地番でのご確認をお願いします。
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