近年、少子高齢化や核家族化の影響などにより、空き家等が増加しています。その空き家は、所有者等による適切な管理が行われていない場合、老朽化によって倒壊したり、建築材の飛散、火災・犯罪の誘発、敷地内の庭木の越境など、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
このようなことから全国的にも対策が必要となり、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。
この法律によると、空き家等の適正な管理は、所有者の責務とされています。もし、老朽化した空き家等を放置することで、他人や周辺施設に被害を及ぼした場合、所有者は賠償責任を問われる可能性があります。
更に、空き家等の老朽化が進むと、市が特定空き家等に認定することがあります。特定空き家等に認定され、勧告を受けると、住宅に対する様々な優遇措置を受けることができなくなります。
このようなことにならないためにも、空き家等の適正な管理をお願いいたします。
市内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
老朽化した空き家から建築物の一部が飛散し、周辺住民や通行人にケガ等を追わせたりすると、所有者等はその責任を負わなければなりません。
周囲への予想される危険に対して安全を保てるよう適切な管理を行いましょう。
[予想される危険の一例]
空き家等の倒壊、建築材の飛散、害獣(アライグマ等)の住処、害虫・火災の発生、不審者の侵入、庭木の越境など
倒壊や周辺住民等の生命を脅かしたり、周辺の財産に重大な被害を及ぼすおそれが高い空き家等については、市が特定空き家等に認定することがあります。
特定空き家等に認定され、勧告を受けると、住宅用地特例による固定資産税の減額措置を受けられなくなったり、その他の支援制度を活用できなくなるため注意が必要です。
そもそも特定空き家等に認定されるような空き家等は、周辺に危険を及ぼしているため、早急に対策を取るようにしましょう。
遠方に住んでいる等で管理が難しい場合は、市や埼玉県に以下のような支援制度がありますので、ご活用ください。
周辺に悪影響を及ぼす空き家を除却する際に、市が補助金を交付します。
対象となる空き家の条件などの詳細については、以下のページをご覧ください。
空き家の売却又は賃貸を希望する方から提供を受けた情報をホームページ等で公開する制度です。
空き家の登録方法は以下のページをご覧ください。
埼玉県と不動産団体が連携して空き家対策を行う制度です。
不動産団体は、空き家の管理、売却、賃貸及び解体などについて相談、依頼ができる不動産業者を簡単に検索できるサイトを作成しています。