犬を飼う場合は、狂犬病予防法(第5条)により、毎年1回の狂犬病予防注射と注射済票の着用が義務づけられています。
狂犬病は人を含めたほ乳類に感染し、発症すると治療法がない病気です。日本では昭和32年以降狂犬病の発生はありませんが、海外から狂犬病を侵入させないために必ず年1回の予防注射を受け、注射済票の交付手続きをしてください。
なお、持病や高齢などが原因で予防注射を受けられない場合でも、動物病院でもらえる診断書や猶予証明を、下記の問い合わせ先窓口までお持ちください。
犬が原因による苦情が市役所や保健所に多く寄せられています。犬を飼うときは、飼い主のマナーと愛情が大切です。すでに犬を飼っている方もこれから飼おうとしている方も、以下のことを守って責任と愛情のある飼い主になるように心がけましょう。
東松山保健所(若松町2-6-45) 電話0493-22-0280
動物由来感染症とは、人と動物の間で感染が成立する病気の総称です。人も動物も重症になる病気、動物は無症状でも人が重症になる病気、その逆で人は軽症でも動物は重症になる病気など、病原体によって様々なものがあります。中には死に至る病気もありますので、埼玉県ホームページの詳細をご確認いただき、注意し飼育していただくようお願いいたします。
災害が発生すると、人だけでなく、ペットも被災します。
本市では、災害時にペットと同行避難することができますが、避難所生活においてトラブルにならないためには、飼い主の皆さんの準備が重要になります。
埼玉県ホームページに要点がありますのでご確認いただき、日頃から災害を想定した対応をお願いいたします。