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不良住宅に該当して倒壊等により隣接地及び周辺の道路、住宅等に危険を及ぼすおそれがあるものであり、かつ1年以上居住等していないことが条件となります。環境政策課へご相談いただき、職員にて条件に適合するか現地確認をいたします。
なお、店舗兼用住宅であった場合は、店舗棟の床面積が延べ面積の2分の1未満のであれば対象となります。
東松山市老朽空き家除却補助金