健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立し、受動喫煙対策が強化されました。また、これにより、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの方が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等について定められました。
今回の法改正を受け、東松山市では、令和元年7月から市役所をはじめとした多くの市施設の敷地内が全面禁煙となりました。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
令和元年7月1日(月曜日)から
(注意)施設別対応状況は今後変更となる可能性があります。
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