監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任し、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査を実施しなければなりません。
東松山市においては識見委員が1人、議選委員が1人で構成されており、非常勤となっています。
監査委員は、地方自治法第195条第1項の規定により地方公共団体に置かれることとなっている独任制の執行機関であり、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務の執行について幅広い観点から監査を実施し、その結果を公表します。
監査委員の事務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。