パブリックコメント手続結果を次のとおり報告します。
平成30年1月4日(木曜日)から平成30年1月25日(木曜日)
1人
No | 提出された意見の概要 | 意見に対する市の考え方 |
1 |
【計画案20ページ】 「障害者総合支援法の施行や児童福祉法の改正により、制度上は多くの障害福祉サービスが身体障害、知的障害、精神障害の種別に関わらず利用可能となり、また、難病のある人、発達障害のある人、高次脳機能障害のある人も利用することができることとなりました。」と記されているところ 〇 この表現では、高次脳機能障害が障害者総合支援法の施行に伴って支援対象になったような誤解を生じかねません。適切な表現に訂正していただけると嬉しく存じます。 |
ご指摘のとおり、誤解が生じるおそれがありますので表記を修正いたします。 |
2 |
【計画案26ページ】 「目標2精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところ 〇 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分のいずれかを「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。 |
第1章以降の最初の「精神障害」の表記を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)」とし、精神障害に発達障害及び高次脳機能障害が含まれることを定義します。 |
3 |
【計画案29ページ】 「目標3地域生活支援拠点等の整備」のところ 〇 高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。 |
計画案27ページにおいて「東松山市地域自立支援協議会における取組を目標3に掲げる地域生活支援拠点を運営する場とし、その中において精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る協議を行う。」としており、精神障害に高次脳機能障害が含まれることを定義することから、改めて記載する必要はないと考えます。 |
4 |
【計画案34ページ】 「発達障害のある人」と記載されているところ 〇 「高次脳機能障害のある人」も併記して、脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となり介護保険サービスにつながっている第2号被保険者の方、あるいは介護保険サービスの認定を受けられずにいる方や、脳卒中を発症して休職中の方などに、就労支援機関の情報を伝えることを施策として盛り込んでいただける嬉しく存じます。 |
障害者手帳を取得していない高次脳機能障害のある人には障害福祉サービスの情報が伝わりにくいため高次脳機能障害のある人に関する記載を追加します。 |
5 |
【計画案35ページ】 「目標5障害児支援の提供体制の整備等」のところ 〇 小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。 |
「目標5障害児支援の提供体制の整備等」については、すべての障害のある児童に対する支援について記載するもので、障害種別ごとの支援策については記載する必要はないと考えます。 |
6 |
【計画案41ページ】 「自立訓練(機能訓練)」「自立訓練(生活訓練)」のところ 〇 障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障害を限定しない形に字句を変更してください。なお、その折に、可能でしたら高次脳機能障害の方への支援についても記載していただけると嬉しく存じます。 |
各障害福祉サービスの内容については、平成30年1月18日に公布された厚生労働省令第2号の内容に則して修正します。また、自立訓練に関し高次脳機能障害のある人のみの支援を記載する必要はないと考えます。 |
No | 修正した箇所 | 修正した理由 |
1 |
計画案20ページ 「障害者総合支援法の施行や児童福祉法の改正により、制度上は多くの障害福祉サービスが身体障害、知的障害、精神障害の種別に関わらず利用可能となり、また、難病のある人、発達障害のある人、高次脳機能障害のある人も利用することができることとなりました。」 を 「障害者自立支援法(現障害者総合支援法)の施行や児童福祉法の改正により、制度上は多くの障害福祉サービスが身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)の種別に関わらず利用可能となり、また、難病のある人も利用することができることになりました。」 と修正します。
|
制度の変遷について正確に記載するため |
2 |
計画案20ページ 「障害者総合支援法の施行や児童福祉法の改正により、制度上は多くの障害福祉サービスが身体障害、知的障害、精神障害の種別に関わらず利用可能となり、また、難病のある人、発達障害のある人、高次脳機能障害のある人も利用することができることとなりました。」 を 「障害者自立支援法(現障害者総合支援法)の施行や児童福祉法の改正により、制度上は多くの障害福祉サービスが身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)の種別に関わらず利用可能となり、また、難病のある人も利用することができることになりました。」 と修正します。 |
精神障害に発達障害及び高次脳機能障害が含まれることを定義するため |
3 |
計画案34ページ 「発達障害のある人やその家族は、障害者手帳を所持している人やその家族に比べ、支援機関との連絡調整を行う障害者相談支援事業や障害者就労支援センターザックをはじめとする就労支援機関の情報が伝わりにくいため、東松山市地域自立支援協議会「障害者進路支援連絡会議」などの取組を通じ情報提供を行います。」 を 「発達障害のある人又は高次脳機能障害のある人やその家族は、障害者手帳を所持している人やその家族に比べ、支援機関との連絡調整を行う障害者相談支援事業や障害者就労支援センターザックをはじめとする就労支援機関の情報が伝わりにくいため、東松山市地域自立支援協議会「障害者進路支援連絡会議」などの取組や介護保険のケアマネジャーへの周知等を通じ情報提供を行います。」 と修正します。 |
障害者手帳を取得していない高次脳機能障害のある人やその家族に障害福祉サービスの情報が伝わるよう取り組むことを明記するため |
4 |
計画案41ページ 「自立訓練(機能訓練) 身体障害のある人を対象とし、理学療法や作業療法などの身体的リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション・家事などの訓練を実施するとともに、日常生活上の相談支援、関係サービス機関との連絡・調整を行います。 自立訓練(生活訓練) 知的障害又は精神障害のある人を対象とし、食事や家事などの日常生活能力向上のための支援を実施するとともに、日常生活上の相談支援、関係サービス機関との連絡・調整を行います。 就労移行支援 企業などへの就職又は在宅での就労・起業を希望する65歳未満の障害のある人に対し、一定期間(2年間)にわたり、事業所内や企業における生産活動などの機会を通じて就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。また、適性にあった職場探しや就労後の職場定着のための支援を行います。」 を 「自立訓練(機能訓練) 理学療法や作業療法などの身体的リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション・家事などの訓練を実施するとともに、日常生活上の相談支援、関係サービス機関との連絡・調整を行います。 自立訓練(生活訓練) 食事や家事などの日常生活能力向上のための支援を実施するとともに、日常生活上の相談支援、関係サービス機関との連絡・調整を行います。 就労移行支援 企業などへの就職又は在宅での就労・起業を希望する65歳未満の障害のある人に対し、一定期間(2年間)にわたり、事業所内や企業における生産活動などの機会を通じて就労に必要な知識・能力の向上や通勤するために必要な訓練を行います。また、適性にあった職場探しや就労後の職場定着のための支援を行います。」 に修正します。 プラン案46ページ 「共同生活援助(グループホーム) 企業などで働いていたり、就労継続支援又は生活介護などの日中活動を利用している障害のある人に対し共同生活を送る住居において、相談や食事・入浴の介助などの日常生活上の援助を行います。」 を 「共同生活援助(グループホーム) 企業などで働いていたり、就労継続支援又は生活介護などの日中活動を利用している障害のある人に対し共同生活を送る住居において、相談や食事・入浴の介護などの日常生活上の援助を行います。また平成30年4月からは、常時介護を要する障害のある人に対して常時の日常生活上の援助を行うことができます。」 に修正します。 |
平成30年1月18日付け厚生労働省令第2号により改正された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準との整合を図るため |
第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画(PDF:1.7MB)
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