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住民票等に旧氏(姓)が記載できるようになりました更新日:2021年3月29日

住民基本台帳法施行令が一部改正され、住民票等に旧氏(姓)が記載できるようになりました。

旧氏(きゅううじ)とは、戸籍上の氏で、過去に称していた姓のことです。

令和元年11月5日から住民基本台帳法施行令が一部改正され、希望する人は住民票やマイナンバーカードなどに旧氏を記載(併記)することができるようになりました。

これにより婚姻等で氏(姓)が変わった場合でも、過去の氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等にも記載し、公的に証明することができるようになりました。

記載できる旧氏

初めて住民票に旧氏を記載する場合は、過去に称した氏の中から一つ選んで記載することができます。

一度記載手続きした旧氏は、東松山市外へ引っ越しをした場合や、婚姻等により現在の氏が変わった場合でも引き続き記載いたします。

(注意)東松山市で旧氏記載の手続きする際は、東松山市に住民登録をしている必要があります。
(注意)国外へ転出した際に旧氏を記載しており、その後国外から東松山市へ転入する場合は、国外転出時に旧氏を記載していたことがわかる除住民票をお持ちいただくことで、旧氏を記載することができます。
(注意)外国籍の人は旧氏を記載することはできません。

住民票に旧氏を記載するとどうなるか

  • 住民票の写しや、印鑑登録証明書に登録した旧氏が表示されます。
  • 旧氏の印鑑で印鑑登録することもできます。
  • マイナンバーカードに旧氏を記載します。

(注意)住民票の写し、印鑑登録証明書及びマイナンバーカードへの旧氏の記載を省略することはできません。

旧氏記載の手続きについて

手続きに必要なもの

  • 旧氏記載請求書(様式は下記関連リンクのページにあります)
  • マイナンバーカード
  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
  • 委任状(代理人の場合)
  • 記載を希望する旧氏が記載された戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまでの全ての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等

(注意)東松山市が本籍地の方でも戸籍謄本等を取得していただく必要があります。

受付場所

市民課

手数料

旧氏記載の申請に手数料はかかりませんが、提出する戸籍謄本等の取得には手数料がかかります。

記載した旧氏の削除及び変更

記載登録をした旧氏は、削除の申請をすることができます。

また、記載後に婚姻等により氏の変更があった場合に限り、変更前の氏に旧氏を変更することができます。

詳しくは市民課まで。

関連リンク

旧氏記載請求書等

住民票・戸籍謄本などが必要なとき

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)(外部サイト)

旧姓(旧氏)併記チラシ表(PDF)(PDF:4.3MB)

旧姓(旧氏)併記チラシ裏(PDF)(PDF:2.9MB)

お問い合わせ先
東松山市役所 市民生活部 市民課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1402
ファックス:0493-23-2234
問い合わせフォーム

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