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離婚届更新日:2021年3月29日

 戸籍届出の際には本人確認を行います。

戸籍届出の際の本人確認

 離婚するときは(離婚届)

届出期間

協議離婚の場合は、届出した日から法律上の効力が発生します
裁判離婚の場合は、判決若しくは審判が確定した日又は調停が成立した日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 裁判離婚の場合は、調停の申立人又は訴えを提起した者

届出先

  • 当事者の本籍地
  • 届出人の住所地(所在地)

届出に必要なもの

  1. 離婚届書1通
    (協議離婚の場合は、20歳以上の証人2人の署名・押印が必要)
  2. 戸籍謄本1通(ただし、本籍地が市内の方は必要ありません)
  3. 調停調書、審判書、又は判決書の謄本(裁判離婚の場合)
    審判又は判決の場合は、確定証明書も添付してください。
  4. 印鑑(届出人のもの)

 (注意)離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、婚氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届出)もあります。

お問い合わせ先
東松山市役所 市民生活部 市民課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1402
ファックス:0493-23-2234
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