離婚するときは(離婚届)
届出期間
協議離婚の場合は、届出した日から法律上の効力が発生します
裁判離婚の場合は、判決若しくは審判が確定した日又は調停が成立した日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 裁判離婚の場合は、調停の申立人又は訴えを提起した者
届出先
届出に必要なもの
- 離婚届書1通
(協議離婚の場合は、20歳以上の証人2人の署名・押印が必要)
- 戸籍謄本1通(ただし、本籍地が市内の方は必要ありません)
- 調停調書、審判書、又は判決書の謄本(裁判離婚の場合)
審判又は判決の場合は、確定証明書も添付してください。
- 印鑑(届出人のもの)
(注意)離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、婚氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届出)もあります。