請求書等の押印省略について更新日:2022年4月1日
令和4年4月1日から、東松山市へ提出する請求書等の押印を省略できます。
押印を省略できる書類
- 請求書
- 支払金口座振替依頼書(債権者登録)
(注意)市指定の様式、任意の様式どちらも省略可能
(注意)法令、規則等により押印を求められているものは除きます。
(注意)委任状は署名または押印が必要です。
押印を省略する場合
- 押印を省略した場合は電子メールによる提出が可能です。その場合は原則PDF形式での提出となります。ファックスによる提出も可能です。
- 請求書等の内容確認のため、電話等による連絡や本人確認等をお願いする場合があります。
- 押印を省略した場合は、訂正印による訂正はできません。原則、適正な請求書を再提出してください。
- 押印した請求書でも請求できます。
適用年月日
令和4年4月1日以降に作成される請求書が対象です。
様式の変更
押印省略に伴い、請求書及び支払金口座振替依頼書の様式が変更となります。
なお、必要な事項が記載されていれば任意の様式で提出できます。
様式リンク
請求書
支払金口座振替依頼書
周知用パンフレット
請求書押印省略について(PDF:253.9KB)

-
東松山市役所 会計課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1404
ファックス:0493-24-4475
問い合わせフォーム
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。