身体障害者手帳等をお持ちの方に関する車両について、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
注)車両とは、原動機付自転車(125cc以下、ミニカー)、小型特殊自動車(農耕用、フォークリフト等)、軽二輪(125cc超250cc以下、ボートトレーラー)、二輪小型自動車(250cc超)、軽三輪、軽四輪です。
運転者が→ 納税義務者が↓ |
障害者 本人 |
障害者と同一生計の方 | 障害者を常時介護する方 |
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障害者本人 | 減免できます | 減免できます | 障害者のみで構成される世帯の障害者本人が納税義務者の場合に限り、減免できます |
障害者と同一生計の方 | 減免できます | 減免できます | 減免できません |
障害者を常時介護する方 | 減免できません | 減免できません | 減免できません |
障害の区分 | 障害の級 |
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心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸 | 1級、3級 |
体幹 | 1級から3級、5級 |
聴覚 | 2級、3級 |
視覚 |
1級から3級及び4級の1 |
音声又は言語機能 | 3級(こう頭が摘出された場合に限ります) |
平衡感覚 | 3級 |
上肢(主に手や腕) | 1級、2級 |
下肢(主に足) | 1級から6級まで |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢) | 1級、2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動) | 1級から6級まで |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓 | 1級から3級まで |
手帳の種類 | 障害の級 |
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戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます |
療育手帳 | マルA又はA |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級かつ障害者自立支援法に規定する精神通院医療を受けている方 |
注)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合、自立支援医療受給者証も必要となります
次のいずれかの車両については減免を受けられる場合があります。