生産緑地は、良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地の計画的な保全を図る制度です。一定の要件を満たし、指定された場合は固定資産税や相続税における税制上の優遇措置がある一方、農地として適正に維持管理する義務が発生します。
生産緑地地区に指定された場合は、以下のとおり行為の制限がかかります。
生産緑地の所有者は、次の場合において、市に対して時価で買い取るべき旨を申し出ることができます。
買取り申出後、市が買い取ることができず、農業者へのあっせんも不調に終わり、申出の日から起算して3か月以内に所有権の移転が行われなかった場合は行為の制限が解除されます。