都市計画法第34条第11号及び第12号では、市街化調整区域において、区域、目的、予定建築物の用途を市の条例で定めた上で開発を許可することができる旨を規定しています。
これに基づき、東松山市では「東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づく区域指定を行っています。
都市計画法第34条第11号に基づく区域指定図(令和4年度末まで)(PDF:825.4KB)
第一段階及び第二段階で指定した区域については、国・県道及び認定幅員8m以上で側溝等の排水施設が整備された市道に接する区域で行われる開発行為に限りますので、ご注意ください。
区域指定の変更についてはこちら
都市計画法第34条第12号に基づく区域指定図(産業系)(PDF:900.8KB)
東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第4条第1項第1号に係る指定運用方針(PDF:189.2KB)
都市計画法第34条第12号に基づく区域指定図(既存の集落)(PDF:3.9MB)
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