景観法に基づく埼玉県景観条例が東松山市全域に適用されるため、一定規模以上の建築物や工作物の工事を行う場合は、工事着手の30日前までに届出が必要です。
行為の種類 | 行為の規模 |
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新築、増築、改築、移転 | 高さが15メートルを超えるもの、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 | 上記建築物で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
行為の種類 | 行為の規模 |
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新築、増築、改築、移転 | 高さが15メートルを超えるもの |
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 | 上記工作物で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
行為の種類 | 行為の規模 |
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新築、増築、改築、移転 |
建築面積が200平方メートルを超えるもの (一戸建専用住宅は除く) |
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 | 上記建築物で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
行為の種類 | 行為の規模 |
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新築、増築、改築、移転 | 高さが10メートルを超えるもの |
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 | 上記工作物で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
(注意)物件の堆積の届出の必要はありません。
詳細は、埼玉県ホームページでご確認いただくか、東松山市住宅建築課までお問い合わせください。
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