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アライグマ被害への対応更新日:2021年4月1日

 アライグマ被害に関しては、埼玉県と関係市町村とで連絡会議を設け、今後の対策についての協議を進めています。

アライグマの被害にあったら

  アライグマ等による被害が疑われる場合には、市役所(電話23‐2221)へご連絡ください。

 農作物への被害について…農政課へ

 家屋その他への被害について…環境政策課へ

お願い

 市内では、アライグマやハクビシンによる被害が後を絶ちません。早めの対策が肝心ですので、動物の足跡・物音・食害等にお気づきの点がありましたら、どんなことでも構いませんので、ご連絡ください。

被害への対応方法

 アライグマによる被害が疑われる場合、以下の手順で対応いたします。

手順

  1. 被害の通報をいただいた場合には、まず専門の職員が現地の確認に伺います。 
  2. 捕獲の必要があると判断された場合、有害鳥獣の捕獲許可の手続を行った上で、市職員がはこわなを設置します。
  3. はこわな設置時には、立合いをお願いします。
  4. 設置したはこわなにアライグマ等がかかっていないか、1日1回程度、相談者の方にて見回りをしていただきます。
  5. アライグマ等が捕獲された時は、朝9時ごろまでに市役所までご連絡ください。職員が引取りに伺います。 
  6. アライグマは、職員にて安楽死をさせた後、クリーンセンターで処分します。

むやみに近づくと危険です

 一見愛らしいアライグマですが、見かけによらず凶暴で、鋭い歯を持っています。また、狂犬病などをもっている可能性もありますので、安易に手出しをするのは危険です。

個人での捕獲について

 アライグマやハクビシンを捕まえる場合には、有害鳥獣の捕獲許可を受けなければなりません。また、はこわなを仕掛けるのにも、狩猟免許(網・わな猟)が必要です。
 特にアライグマの場合には、“特定外来生物”に該当するため、捕まえたものを運搬するだけでも違法になります。

野生動物被害対策資料(PDF:212.1KB)

お問い合わせ先
東松山市役所 環境産業部 環境政策課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-63-5006
ファックス:0493-23-7700
問い合わせフォーム

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