令和元年東日本台風で被災された皆様の生活再建を支援するための制度です。
住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます。(注意)「(公財)都道府県センター」から直接被災者の方へ支援金を支給します。支援金を受け取るためには申請が必要です。
基礎支援金の申請期間が令和3年3月31日(水曜日)まで延長されました。
被災日(令和元年10月12日)において、東松山市に在住し、り災証明による被害の程度が、下記のいずれかに該当する世帯。
上記1、2の合計が支援金の合計額となります。支援金額額は下記のとおりです。
【基礎支援金】100万円
【加算支援金】次のいずれか
【基礎支援金】50万円
【加算支援金】次のいずれか
【基礎支援金】75万円
【加算支援金】次のいずれか
【基礎支援金】37.5万円
【加算支援金】次のいずれか
【相談窓口】
令和元年東日本台風に関する市民相談窓口(分室1階被災者生活再建支援室)
(注意)解体世帯は上記に加えて解体証明書(危機管理課発行)若しくは滅失登記簿謄本(法務局発行)が必要です。
自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住し、被災された場合も対象となります。発災日時点で居住していない場合は対象となりません。また、この支援金は被災者本人が生活を再建するために活用されるべきものですので、他者へ譲渡できません。
支援金の申請者は被災世帯の「世帯主」となります。
【記入例】被災者生活再建支援金支給申請書(PDF:438.7KB)
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