賃貸型応急住宅の申込受付の終了について
申込みの受付を令和2年12月25日(金曜日)をもって終了しました。
令和元年東日本台風における賃貸型応急住宅の提供について
住宅が災害により一定の被害を受け、そのままの状態では住むことができない場合で、自らの資力では住居を確保することができない被災者に対して、災害救助法に基づき民間賃貸住宅を無償で提供する制度です。
入居期間
入居対象者の要件
被災時において、災害救助法の適用を受けた東松山市内に住所を有していた者であって、次の1から3の全ての要件を満たす者(世帯)です。
- 次の要件のいずれかを満たす者
1)住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家がない者
2) 「半壊」(「大規模半壊」を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
なお、「半壊」(「大規模半壊」を含む。)の被害で、床上浸水による修理等で一時的に居住できない者も供与対象とする
3)二次災害等により住家が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住家に居住できない者
- 自らの資力をもってしては住家を確保することができない者
- 災害救助法に基づく被災した住宅の応急修理制度又は障害物の除去制度を利用していない者
対象となる賃貸住宅
月額家賃が次の上限を超えない住宅で、昭和56年6月1日時点での建築基準法に基づく耐震基準を満たした県内の住宅
- 2人以下の世帯月額7万円以内
- 3人以上4人以下の世帯月額8.5万円以内
- 5人以上の世帯月額11万円以内
費用負担
県負担
家賃、共益費、礼金、仲介手数料など
入居者負担
光熱水費、駐車場料金、自治会費など
その他
賃貸借契約は貸主・県(借主)・被災者(入居者)の3者契約により締結します。
入居物件は、不動産業者の協力のもと、原則、入居者様ご自身で探していただくことになります。
関連リンク
埼玉県住宅課ホームページ

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東松山市役所 都市整備部 住宅建築課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1424
ファックス:0493-24-8857
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