家庭ごみ等の野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」ならびに「埼玉県生活環境保全条例」で禁止されています。
発生した煙や臭いで、洗濯物に煙の臭いがつく、煙が家の中に入ってくるため窓が開けられないなどの迷惑を近隣にかけることがあります。
農業による焼却等は、例外として認められることがありますが、その場合でも、煙や臭いなどによる周辺環境への悪影響がないことが前提となります。周辺地域の市民の生活環境に影響があると市が判断した場合には、中止をお願いする場合があります。やむを得ず焼却する場合も、周辺地域の生活環境に配慮した焼却をしてください。
(注意) あらかじめ消防署への届出(火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為の届出書」)が必要な場合もあります。消防署に確認した上で、手続きと近隣への事前周知を十分に行い、トラブルが生じないようにしてください。
また、例外に該当する場合や上記届出を出していたとしても、周囲の生活環境に影響がある場合(ご近所からの苦情があった場合や煙が交通の妨げになる場合等)や火災の危険がある場合は、指導の対象となることもあります。家庭での枯れ葉・枯れ枝の焼却は控えていただき、正しく分別してクリーンステーションに出してください。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(抜粋)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
違法に野外焼却(野焼き)を行った場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科される場合があります。(法人の場合は、3億円以下の罰金)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(抜粋)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。