訪問販売などで契約した後、冷静になって考えると必要がないし、支払いが大変なことに気がついた。
このような場合は、一定の期間内であれば消費者の方から一方的に解約できる制度があります。これがクーリング・オフ(頭を冷やす)です。
クーリング・オフをすると、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。代金の一部を支払っている場合は、全額返金されます。受け取った商品は販売業者の負担で引き取らせることもできます。
また、クーリング・オフの期間が過ぎた場合でも、勧誘方法や商品、サービスの内容が不当なもの(消費者契約法)や親の同意のない未成年者(民法)の契約は、解約できる場合もあります。
お困りの場合には、すみやかに市や県の消費生活相談に連絡してください。
クーリング・オフは書面、または電子メール等で行います。はがきの場合、配達証明付の内容証明郵便で出しておくと安心です。
クレジット契約で信販会社からの確認が済んでいる場合は、念のため信販会社にも同様の通知を出すようにしてください。