平成24年10月1日に障害者虐待防止法が施行されることに伴い、障害者福祉課内に東松山市障害者虐待防止センターを開設しました。
障害者虐待防止法は、障害者を虐待しない、させないための法律です。障害者の家族を支援し、虐待を予防するための取組も定めています。
障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のこと。
障害者施設や福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のこと。
障害者を雇っている事業主などによる虐待のこと。
体に傷や痛みを負わせる暴行。正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。
(例)なぐる、ける、しばりつける、閉じ込める、医学的必要性のない投薬
無理やり(又は同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
(例)性交、裸にする、キスをする、わいせつな映像を見せる
侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。
(例)ののしる、仲間に入れない、わざと無視する
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をせず、心身を衰弱させること。
(例)十分な食事を与えない、不潔な場所で生活させる、必要な医療を受けさせない
本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、金銭を与えないこと。
(例)年金や賃金を渡さない
東松山市障害者虐待防止センター(障害者福祉課内)
0493-63-5032(平日午前8時30分から午後5時15分)
0493-24-6066(平日午前8時30分から午後5時15分)
埼玉県では、平成30年10月1日から児童・高齢者・障害者虐待の全てに24時間365日受付、対応するダイヤル(♯7171)を開設しています。
詳細は、埼玉県のホームページをご覧ください。
埼玉県のホームページ(埼玉県虐待通報ダイヤルに関するページ)