不動産の購入、アパート等の賃貸借契約、借家の明け渡し等について、宅地建物取引士による相談を原則として毎月第1水曜日に、売買・賃貸借・相続等に際しての不動産の適正な価格、賃料の算定等について、不動産鑑定士による相談を原則として毎月第2水曜日に予約制で行っています。
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響により、相談方法等に変更が生じる場合があります。
原則として毎月第1水曜日午前10時から正午
市役所分室1階打合せ室
不動産の購入、アパート等の賃貸借契約、借家の明け渡し等について
要予約(先着4人)
人権市民相談課(電話0493‐21‐1414)
原則として毎月第2水曜日午前10時から正午
市役所分室1階打合せ室
売買、賃貸借、相続等に際しての不動産価格・賃料の算定、土地の有効活用方法などについて
要予約(先着4人)
人権市民相談課(電話0493‐21‐1414)