相続・離婚・多額の借金など日々発生している出来事に対応するため、弁護士による相談を原則として毎月第1・2・4木曜日に、司法書士による相談を原則として奇数月の第3金曜日に、行政書士による相談を原則として偶数月の第3木曜日に予約制で行っています。
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響により、相談方法等に変更が生じる場合があります。
原則として毎月第1・第2・第4木曜日午後1時から4時20分
市役所分室1階打合せ室
法律全般について
1か月前から予約受付(先着8人)
人権市民相談課(電話0493-21-1414)
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響により、相談方法等に変更が生じる場合があります。
原則として奇数月第3金曜日午前10時から午後3時
市役所分室1階打合せ室
登記、相続、遺言、成年後見、債務整理、裁判所提出書類作成などについて
1か月前から予約受付(先着8人)
人権市民相談課(電話0493-21-1414)
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響により、相談方法等に変更が生じる場合があります。
原則として偶数月第3木曜日午後1時10分から4時40分
市役所分室1階打合せ室
相続、遺言、農地法、建設業許可関係などについて
1か月前から予約受付(先着6人)
人権市民相談課(電話0493-21-1414)