市内に住所があり、社会保険、国民健康保険、共済組合等に加入している18歳到達後最初の3月31日までのお子さん
(例)社会保険加入者(小学校就学前)の場合
(注意)附加給付の支給基準は健康保険組合等によって異なります。
(注意)高額療養費は住民税の課税状況により自己負担限度額が異なります。
(注意)高額療養費及び附加給付は健康保険組合等から償還されます。
お子さんが生まれた日または転入日の翌日から15日以内に手続きをしてください。(15日目が閉庁日にあたる場合は、その翌日以降の最初の開庁日までとなります。)
15日以内に手続きがないときは、医療費の助成開始が資格登録の手続きをした日からとなります。出生届や転入届等の提出時には手続きをお忘れのないようにおねがいします。
登録後に「こども医療費受給資格証」(ピンク色)を交付します。
(注意)手続きが遅れた場合は、資格をさかのぼることができませんのでご注意ください。
(注意)里帰り先では、こども医療費の手続きができませんのでご注意ください。
次のものを用意して市役所子育て支援課で申請をしてください。
(注意)出生により健康保険加入手続き中で、お手元にお子さんの健康保険証がない場合でも、仮申請ができますので、必ず出生日から15日以内に手続きを行ってください。
(注意)お子さんや保護者が外国籍の方は、上記に加え、それぞれの在留カードが必要となります。
埼玉県内の医療機関で診療を受け、一部負担金の額が21,000円以下のとき、「健康保険証」と「こども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担分の支払いが不要になります。保護者の方に代わり、市が医療機関へその医療費の支払いを行います。このことを「現物給付」と呼びます。
令和4年10月より現物給付の実施を埼玉県内全域に拡大して実施します。
(注意)受給資格者証の提示は毎回必ず行ってください。
(注意)受給資格者証を提示しないで受診した場合は、窓口での支払いが必要となります。
次のような場合は、医療機関の窓口で医療費を支払っていただき、後日、申請(請求)していただいたものについて、口座振込で支給します。
診療の翌月以降に、領収書の原本を、それぞれ「こども医療費支給申請書」に添付して市役所子育て支援課、または各地区の市民活動センターへお持ちください。振込は原則として申請した月の翌月26日になります。
(注意) 1か月1医療機関の一部負担金の額が21,000円以上の場合、健康保険組合等に確認するため同意書が必要になることがあります。
(注意)健康保険組合等に確認が必要な場合は、振り込みが数か月後になることがあります。
(注意)領収書には、お子さんの氏名、診療年月日、保険点数又は保険診療にかかる負担割合、保険診療一部負担金、発行日、医療機関の受領印が必要です。
(注意)医療機関に支払いをした翌日から5年を経過するまで申請することが可能です。
高額の医療費を支払ったときは、健康保険組合等から高額療養費や附加給付金等の給付が受けられることがあります。その場合は、給付を受けた額を控除して支給します。領収書の他に添付するものが必要です。
こんなとき | 申請書に添付するもの |
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治療用装具(治療用めがねなど) |
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入院などで医療費が高額になったとき |
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(注意)附加給付金の有無、申請方法、給付額などは健康保険組合等によって異なります。
(注意)健康保険組合等への高額療養費及び附加給付金の請求期限(時効)は2年です。詳しくはご加入の健康保険組合等にお問合せください。
次の場合は、届出等が必要ですので、子育て支援課で手続きをしてください。それぞれ変更したことがわかる資料をお持ちください。
毎回の受給者証の確認をお願いします。受給者番号と生年月日について確認ください。
学校での傷病については原則、日本スポーツ振興センターの災害給付金の対象となりますので、窓口での支払いを受けてください。