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生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
父・母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順
出生日から15日以内に別途児童手当、こども医療費受給の手続きが必要です。詳しくは下記リンク先をご確認ください。
児童手当
こども医療費