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予防接種法に基づく予防接種により、疾病・障害・死亡等の健康被害を生じた場合には、被害者に対して「予防接種健康被害救済制度」によって、医療費の支給、障害年金等の支給を行うことになります。 なお、救済制度の対象となる健康被害は、厚生労働大臣が予防接種との因果関係を認定した方に限ります。 また、予防接種法にかかわらず、医薬品による重篤な副反応が生じた場合には、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済」を請求することができます。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)
予防接種健康被害救済制度について(リーフレット)