厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より「Withコロナに向けた政策の考え方」が決定され、令和4年9月26日から新型コロナウイルス感染症の発生届の全数届出の見直しが全国一律で適用されることとなりました。
【発生届の対象となる方】(以下の4類型のいずれかに該当する方)
【発生届の対象とならない方】
上記の1から4の類型のいずれにも該当しない方
【発生届の対象となる方】
新型コロナウイルス感染症と医師に診断された場合には、医療機関等から保健所へ届出があります。
保健所は、届出に基づき、電話またはSMS(ショートメッセージサービス)いずれかの方法でご連絡をいたします。
ご連絡までにお時間がかかることがありますので、申し訳ございませんが、少しの間お待ちくださるようお願いいたします。
【発生届の対象とならない方】
“陽性者ご自身”で埼玉県新型コロナ陽性者登録窓口に登録をお願いいたします。
療養期間中は、電話またはMY HER-SYSにて健康観察のご報告をお願いいたします。
「発症日((注意))」を0日目として7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合、8日目から解除となります(発熱等の症状が残っている場合は、療養期間が7日よりも長くなる可能性があります)。
(注意)発症日とは、症状が出現した日をさします。医療機関等で検査を受けた日や診断日ではありません。
(注意)陽性判明時に無症状であっても、療養中に症状が出現した場合はこちらの扱いとなります。
(例)1月1日発症→1月8日まで療養
入院している方または高齢者施設に入所している方は、「発症日((注意))」から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合、11日目から解除となります。
(例)1月1日発症→1月11日まで療養
検体採取日(検査を受けた日)から7日間経過した場合、8日目から解除となります。
また、検体採取日(検査を受けた日)から5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合、6日目に解除となります。
症状がある方(有症状者)は10日間、症状がない方(無症状者)は7日間が経過するまでは、感染リスクがあります。
検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、または無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最低限の外出を行うことは差し支えありません。