令和4年9月30日をもって、埼玉県におけるBA.5対策強化宣言を終了することとし、10月1日以降、感染の再拡大を防ぎ、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下のとおり、協力をお願いします。
ただし、「感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第44条の3第2項に基づく協力要請」及び「療養期間終了後の感染予防行動の徹底」については9月26日からとします。
なお、期間については、当面の間とします。
埼玉県ホームページ「令和4年10月1日以降における県民・事業者の皆様へのお願い」
(注意)詳細は、埼玉県のホームページをご覧ください。