土地区画整理事業は、道路や公園等の公共施設を整備・改善すると同時に、個々の宅地の区画を整えて、宅地の利用増進を図る事業です。
事業により、地区内の道路や公園等の公共施設は計画的に配置・整備され、宅地は道路や公園等の公共施設にあわせ、地形や形状が改善されて再配置(これを「換地」といいます)されます。上水道・ガス等の供給処理施設や下水道・側溝等の排水施設も一体的に整備されるため、衛生的な居住環境となります。また、曲がりくねった道路や狭い道路、行き止まりの道路が解消され、全ての宅地が道路に接することにより、災害発生時の避難や、消防車や救急車などの緊急車両の通行がスムーズになり、歩道も整備されて安心で安全な居住環境となります。
土地区画整理事業では、地区内の土地所有者等が少しずつ土地を出し合う(これを「減歩(げんぶ)」といいます)ことにより、事業に必要な土地を生み出します。新たに生み出された土地は、地区内に新たに必要となる道路・公園等の公共用地や事業費の一部を賄うために売却される宅地(これを保留地といいます)となります。
土地所有者等においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は事業前に比べて減少しますが、事業により居住環境が整備され、土地の区画が整うことにより利用価値の高い宅地を得ることができます。
(1)高坂駅東口第一
(1) 松葉町一丁目
平成26年4月1日付け東松山市告示第139号により
平成26年3月31日をもって廃止いたしました。
(2)和泉町
令和4年4月1日付け東松山市告示第115号により
令和4年3月31日をもって廃止いたしました。
(1) 東部
(2) 中部第一
(3) 東平第一
(4) 高坂丘陵
(5) 高坂駅西口
(6) 松本町
(7) 箭弓町三丁目
(8) 高坂駅東口第二
(9) 葛袋
(10) 藤曲
(11) 市の川
高坂区画整理事務所
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独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部
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市街地整備課
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