高等学校を卒業していないひとり親家庭の父または母及びその子どもが高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講する場合に、受講費用の一部を助成します。
次の全ての事項について該当する人
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で、市長が適当と認めるもの(高等学校等就学支援金制度の支給対象になっているものは対象外です)。
受講費用の額の30パーセントを支給します。
上限は7万5,000円で、4,000円を超えないときは支給されません。
受講費用の額の10パーセントを支給します。
受講開始時給付金との合計で10万円が上限になります。4,000円を超えないときは支給されません。
受講費用の額の20パーセントを支給します。
受講開始時給付金・受講修了時給付金との合計で15万円が上限です。
受講開始前に受講しようとする講座について、市の指定を受けていただき、各給付金の期限内に申請いただく必要があります。
まずは、子育て支援課での事前相談が必要になります。相談時に、申請に必要な書類をご案内します。