新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援給付金を支給します。
次の1~3のいずれかに該当するひとり親世帯の方
児童1人につき5万円(18歳になって最初の3月31日までの児童が対象。一定の障害がある場合は20歳未満まで)
対象者1の方は申請不要(対象者には通知し、令和4年6月17日に支給済み)
対象者2、3の方は子育て支援課に申請が必要になります。
令和4年6月1日から令和5年2月28日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)まで
令和4年8月14日(日曜日)のみ午前8時30分から午後0時30分まで受付
午前8時30分から午後5時15分まで
令和4年8月12日(金曜日)は午後8時まで延長