令和元年東日本台風で被災された方への子育て支援情報のページです。
令和元年東日本台風により被災された方が、子育て支援センターソーレ・マーレを利用する際の入館料については、当分の間、無料とします。
台風第19号により被災された方で、0歳から小学生までの子ども及びその保護者
(注意)一時保育や子どものみの利用はできません。
名簿に住所、氏名等をご記入いただきます。(証明書類不要)
一時保育の利用を考えている方は、下記リンク先をご確認ください。
家庭児童相談室(子育て支援課)や子育て世代包括支援センター(保健センター内)では、子育てに関する様々な悩みに対して、幅広く相談を受け付けています。
電話:0493-63-5005 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで
電話:0493-81-7889 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(火・木曜日は午後7時まで)
児童扶養手当受給資格者
受給資格者が災害のため認定請求ができなかった場合、その理由がやんだあと15日以内に申請があれば、認定請求ができなかった日の翌月分から手当の受給ができます。
災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合の所得制限の特例措置により、所得制限の適用をしないこととします。
運用期間:令和元年10月~令和2年10月の手当分
被災した年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、後日返還が必要です。
ひとり親家庭等医療費受給資格者
受給資格が災害のため認定請求ができなかった場合、その理由がやんだあと15日以内の申請があれば、認定請求ができなかった日の翌月分から医療費の受給ができます。
災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合の所得制限の特例措置により、所得制限の適用をしないこととします。
適用期間:令和元年10月~令和2年12月31日
・ り災証明書
・ 印鑑
被災した年の所得が限度額以上であった場合や課税世帯となった場合は後日返還が必要です。
母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けます。住宅に被害を受けた方への資金の貸し付けも行っています。
災害により被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対しては、償還金の支払猶予などの特別措置があります。
母子家庭、父子家庭、寡婦
貸付要件等に関する相談・協議の窓口は、
埼玉県西部福祉事務所 (〒350-0212 坂戸市石井2327-1)
電話049-283-6800
です。協議が整った後、市へ申請書の提出となります。