「児童手当」は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的としています。
原則として東松山市内に住所があり、日本国内に居住している中学校修了前の児童を養育している方
中学校修了前まで
(注意)児童手当の支給対象となる留学は、教育を受けることを目的として日本国外に居住し、父母等と同居していないことが要件であり、次の4点全ての要件を満たすことが必要です。
対象年齢 | 出生順位 (注意) |
児童手当 所得制限限度額未満の方(月額) |
特例給付(注意2) 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方(月額) |
所得上限限度額以上の方(注意3) |
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0歳から3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳から小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳から小学校修了前 | 第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
中学生 | 一律 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
(注意)児童手当における出生順位は、年度末18歳以下の児童の中で、最年長の児童を「第1子」として、以後「第2子」「第3子」などと数えます。
(注意)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
(注意)所得上限限度額以上の方は支給されません。また、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当認定請求書の提出などが必要となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1042 | 1048 | 1276 |
(注意)16歳未満の扶養親族は税法上の控除対象ではありませんが、児童手当所得判定の扶養人数には入りますので、確定申告等の場合に漏れのないようにご注意ください。
6月(2月から5月分)・10月(6月から9月分)・2月(10月から1月分)
(注意)振込日は、支払月の15日(15日が土日・祝日の場合は、その直前の平日)となります。
手当の支給を受けるためには、児童を養育している方が住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。手当は、原則として申請のあった翌月分からの支給となります。ただし、出生日又は転出予定日(前住所地で届け出た東松山市に住み始める日のこと。実際に東松山市に住み始めた日ではありません。)の翌日から数えて15日以内に申請をした場合には、下記のとおり特例があります。(15日以内に申請をしないと、手当を受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。)
なお、公務員の方は勤務先での申請となります。
この場合、11月9日までに申請をすれば、11月分の手当から受けることができます。しかし、11月10日以降に申請した場合は、出生日又は転出予定日の翌日から起算して15日を経過しているため、申請のあった翌月分(11月に申請すれば12月分)からの支給となりますので、月をまたぐ場合は特にご注意ください。
令和4年から現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、一部の方は現況届の提出が必要となります。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
提出が必要な対象者には、毎年6月上旬までに、ご案内の通知を送付します。
次の事由に該当する場合には、届出が必要です。
事由 | 必要な届書 |
---|---|
新たに児童が生まれたとき 新たに養育する児童が増えたとき |
「額改定認定請求書」を提出してください。 申請した月の翌月分から増額になります。ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。 |
市外に転出するとき | 「受給事由消滅届」を提出してください。 手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。 転入先へは、転出予定日から15日以内に申請をしてください。 |
児童と別居するとき | 「別居監護申立書」を提出してください。 児童の住所が市外の場合には「児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄・マイナンバー記載のもの)」も提出してください。 |
児童を養育しなくなったとき | 「受給事由消滅届」を提出してください。 |
受給者が公務員になったとき | 「受給事由消滅届」を提出してください。 勤務先で、新たに申請をしてください。 |
保険証が変更したとき(3歳未満の児童がいる場合のみ) | 「氏名住所等変更届」を提出してください。 児童の保険証の写しも提出してください。 |
振込口座を変更したいとき | 「口座振替変更依頼書」を提出してください。 受給者名義以外の口座には変更できません。 |
マイナンバーが変更されたとき | 「個人番号変更等申出書」を提出してください。また、変更があった方のマイナンバーカードまたはマイナンバーの記載のある住民票が必要になります。 (提出時に、申請者の運転免許証、パスポートなど公的機関発行の顔写真入りの身分証明書を提示していただきます。) |
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、東松山市に寄附をして、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもあります。
詳細は、子育て支援課までお問い合わせください。