(お知らせ)令和3年4月1日から、一部の様式を除き、申請書等の押印が不要となりました。
平成27年4月より施行の「子ども・子育て支援新制度」により、保育園等の保育施設への入所の手続きが変わりました。
入所を希望する場合は、保護者の労働等を理由とした、お子さんへの「保育の必要性の認定」を受けたうえで、各保育施設の利用の申込みをしていただきます。(保育の必要性の認定と利用の申込みは同時に行ないます。)
保育の必要性を認定するための要件や申請の流れ等、詳細については「令和4年度東松山市保育施設のご案内について」をご覧ください。
令和4年度東松山市保育施設のご案内 (PDF:13.8MB)
労働や病気などのため、保育を必要とするお子さんを預かる児童福祉施設です。
認定こども園は、保育園の機能と、お子さんに教育を行う幼稚園の機能を併せ持った施設です。なお、幼稚園部分については各施設へ直接申込みとなります。
保育園や認定こども園よりも少人数(定員19名以下)の単位で、保育を必要とする0歳から2歳までのお子さんを預かる施設です。規模や内容により、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育の4種類に分かれています。
下記のような事情により、保護者が児童を常時保育できないと認められる場合に、教育・保育給付認定を受けて入所することができます。
以下の3種類があり、入所を希望する施設により、必要な認定が異なります。保育施設の申込みに必要となるのは2号若しくは3号認定です。
満3歳以上で、幼稚園や認定こども園の幼稚園部分の利用を希望する場合に必要な認定です。
満3歳以上で、保育園や認定こども園の保育園部分の利用を希望する場合に必要な認定です。保育を必要とする度合に応じて、保育標準時間(最大11時間利用)と保育短時間(最大8時間利用)の2つに区分されます。
満3歳未満で、保育園や認定こども園の保育園部分、地域型保育の利用を希望する場合に必要な認定です。保育を必要とする度合に応じて、保育標準時間(最大11時間利用)と保育短時間(最大8時間利用)の2つに区分されます。
施設の利用時間について、下記の2つに区分されます。
保育を必要とする理由そのもので区分が決まる場合と、保育を必要とする時間量により区分が決まる場合があります。
保育標準時間認定の条件
保護者がともに下記1~3のいずれかに該当する場合は、標準時間となります。
保育短時間認定の条件
上記以外の方。
教育・保育給付認定を受けた方の中で、申請書等の提出書類を確認し、「東松山市保育施設利用調整基準点数表」に基づいて、保育の必要性の高い方から入所を決定します。
入所できる基準に該当しても各施設の定員以上の申込みがあった場合には、欠員ができるまでお待ちいただくこととなります。
保育施設入所の申込みは、申請書類の受付とお子さんを交えた保護者との面談を行います。保護者の方(父又は母)が必ずお子さんと一緒にお越しください。
(注意)お子さんの面談は、主にお子さんの健康状態について把握し、集団での保育が可能かどうか、保育する中でどういった配慮を必要とするか等を検討するために行います。
(注意)本人確認書類は顔写真付きは1点(運転免許証・パスポート等)、顔写真なしのものは2点(健康保険証、年金手帳など)必要です。なお、本人確認等ができない時はお受けすることができませんのでご注意ください。
マイナンバー(個人番号)の記入について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、平成28年1月より保育施設等の入所申請の際には、「マイナンバー(個人番号)」を届け出ることが義務付けられました。
つきましては、支給認定申請書にマイナンバーを記載してのご提出の際は、お手数ですが「世帯全員分のマイナンバーカード」、又は「世帯全員分の個人番号通知カード(法改正により令和2年5月25日以降に氏名や住所変更等があった場合は無効)」及び「窓口来庁者の本人確認書類」を窓口にてご提示いただきますようお願いいたします。
令和4年度保育施設4月入所の申込み受付について(概要) (PDF:157.4KB)
市役所 総合会館3階 304会議室
令和4年度保育施設4月2次入所の申込み受付について(概要) (PDF:160.2KB)
2次申込みは、当初申込みで申請のあった方々について、各保育施設の利用調整(選考)を行った後、なお定員に余裕がある部分について利用調整(選考)を行うものです。そのため、1次申込みに比べた場合、入所決定の可能性が下がることをあらかじめご了承ください。
令和3年11月2日(火曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで
市役所 総合会館2階 保育課窓口
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
毎週火曜日、木曜日の13時から15時の間に、お子さんと一緒にご来庁ください。
なお、この日時にご来庁いただけない場合は、保育課までご相談ください。
令和4年度保育施設入所の申込み受付について(概要) (PDF:157.9KB)
令和4年度の年度途中(令和4年5月以降)の入所希望の場合、希望月の前々月末(土曜日・日曜日、祝日の場合は前の平日)までに、保育課へ各種申請書を提出してください。
なお、令和4年5月入所分については、令和4年3月1日(火曜日)から受付いたします。
(注意)市外の保育園等を希望される場合は申込み期限が異なります。詳しくは保育課までお問い合わせください。
書類提出の前に、必ず「保育施設入所申込に関する提出書類のチェックリスト (PDF:108.6KB)」(規格はA4縦・両面)をご確認ください。
(参考))記入上の注意 (PDF:182.3KB)
(参考))記入例一覧 (PDF:455.6KB)
該当する書類を提出してください。
保育が必要な事由 | 提出書類 |
---|---|
1月あたり64時間以上の労働 (内定、育児休業中を含む) |
就労証明書 (PDF:287.3KB)(規格はA4縦・両面) |
妊娠・出産 | 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が記載されたページ) |
疾病 | 診断書 (PDF:53.9KB)(規格はA4縦・片面) |
障害 |
|
1月あたり64時間以上の介護・看護 |
|
災害復旧 | 罹災証明書 |
求職活動中 | 就労誓約書 (PDF:64.4KB)(規格はA4縦・片面) |
1月あたり64時間以上の就学、職業訓練 | 在学証明書 (PDF:64KB)(規格はA4縦・片面) |
(注意)当該書類は、同居している64歳以下(令和4年4月1日時点)の祖父母についても必要になります。
下表の状況に該当する場合は、必要書類を提出してください。
状況 | 提出書類 |
---|---|
自営業を営んでいる |
|
ひとり親世帯 | 世帯の状況が確認できるもの(児童扶養手当証書の写し、戸籍謄本など、) |
離婚調停手続中 | 離婚調停(裁判)を証明する書類の写し |
生活保護受給世帯 | 受給証の写し |
同居者が障害者手帳を所有 | 同居者(申請児童含む)の障害者手帳等の写し |
特別児童扶養手当を受給 | 受給者証の写し |
入所希望日までに転入予定 | 不動産売買契約書、賃貸契約書等の写し |
市内保育施設等に保育士として復職予定又は内定している | 保育士資格証又は幼稚園教諭免許状の写し |
認可外保育施設に入所中 | 保育室等在籍証明書 (PDF:55.2KB)(規格はA4縦・片面) |
育児休業から復職した | 復職・就労開始証明書 (PDF:55.1KB)(規格はA4縦・片面) |
内定していた勤務先で就労を開始した | 復職・就労開始証明書 (PDF:55.1KB)(規格はA4縦・片面) |
現在、保育施設に入所中で他の施設に転所したい場合は以下の書類を保育課窓口まで提出してください。
(注意)各申請書は保育課(総合会館2階)でも配布しています。また、各申請書のエクセル・ワードデータについては、次のリンク「令和4年度保育施設(保育園等)入所申込書」にあります。
令和4年4月入所分(1次申込み)については令和4年2月中旬以降に結果の通知を郵送します。
年度途中の分については、前月20日頃までに結果の通知を郵送します。
お子さんの認定区分や保育必要量と、世帯の市区町村民税額により決定します。世帯の市町村民税額については、4月から8月分については令和3年度に課税された額、9月から3月分については令和4年度に課税された額を参照します。
納付の対象となる月は、毎月初日時点で在籍している月です。1日も通所していない場合でも、前月中に退所の手続きをしていない場合は、その月の分を納めていただくこととなります。
3歳児以上のお子さんについては、「幼児教育・保育の無償化」により、利用者負担額は0円(無償)となります。
納付額の詳細については、次のリンク「令和4年度東松山市特定教育・保育施設等利用者負担額徴収基準額表」をご確認ください。
令和4年度東松山市特定保育施設等利用者負担金徴収基準額表(2号・3号) (PDF:60.3KB)
また、幼稚園に兄姉が在籍している場合には、「幼稚園等在籍(利用)証明願 (PDF:51.3KB)」を提出してください。
次の理由で入所した場合は入所期間に制限や条件があります。
集団への適応等を目的として、入所してからの一定期間は通常の保育時間よりも短い時間でお迎えをする「ならし保育」を実施しています。期間については、お子さんの状況により異なりますので保護者の方のご協力をお願いします。
(注意)各保育施設により時間が異なります。
保育施設での保育時間は、平常保育を中心に朝と夕の「延長保育」があります。
保育時間の延長を希望する場合は、各保育施設に延長保育の申請をしてください。保護者の勤務時間及び家庭状況等を考慮した上で、各施設の開所時間の範囲内で延長する保育時間を決定します。開所時間は各保育施設によって異なりますので、御確認ください。
また、まつやま保育園では、日曜日及び祝日(ただし、年末年始を除く)に、休日保育を行っております。詳しくは次のリンク「休日保育」を御確認ください。
令和4年度の入所申請に当たり、医療的ケアの必要な子どもの相談を実施します。子どもの状況や医療的ケアの種類によっては、入園できない場合がありますので事前にご相談ください。なお、入所申請の際は、「保育の必要な事由」(労働、介護、就学、疾病など)の該当が必要です。
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