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令和4年度保育施設(保育園等)入所のご案内更新日:2022年11月29日

保育施設の入所について

(お知らせ)令和3年4月1日から、一部の様式を除き、申請書等の押印が不要となりました。

平成27年4月より施行の「子ども・子育て支援新制度」により、保育園等の保育施設への入所の手続きが変わりました。

入所を希望する場合は、保護者の労働等を理由とした、お子さんへの「保育の必要性の認定」を受けたうえで、各保育施設の利用の申込みをしていただきます。(保育の必要性の認定と利用の申込みは同時に行ないます。)

保育の必要性を認定するための要件や申請の流れ等、詳細については「令和4年度東松山市保育施設のご案内について」をご覧ください。

令和4年度東松山市保育施設のご案内 (PDF:13.8MB)

申込みの対象となる施設について

保育園

労働や病気などのため、保育を必要とするお子さんを預かる児童福祉施設です。

認定こども園の保育園部分

認定こども園は、保育園の機能と、お子さんに教育を行う幼稚園の機能を併せ持った施設です。なお、幼稚園部分については各施設へ直接申込みとなります。

地域型保育

保育園や認定こども園よりも少人数(定員19名以下)の単位で、保育を必要とする0歳から2歳までのお子さんを預かる施設です。規模や内容により、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育の4種類に分かれています。

小規模保育事業について

教育・保育給付認定について

下記のような事情により、保護者が児童を常時保育できないと認められる場合に、教育・保育給付認定を受けて入所することができます。

  • 1か月に64時間以上労働している場合
  • 妊娠又は産後間もない状態の場合(産前3か月から産後8週間程度を限度とします)
  • 病気、負傷、心身障害などの状態にある場合
  • 病気や障害を有する同居親族を1か月に64時間以上介護・看護している場合
  • 地震や風水害又は火災などの災害の復旧にあたっている場合
  • 求職活動を継続的に行なっている場合(入所から3か月を限度とし、それまでに労働を開始していただく必要があります。)
  • 1か月に64時間以上学校に在学している場合
  • 1か月に64時間以上職業訓練を受けている場合
  • 児童虐待を行なっている又は再び行なわれるおそれがあると認められる場合
  • 家庭内暴力により保育を行なう事が困難であると認められる場合
  • 育児休業を取得する場合に、既に保育施設を利用している児童について、引き続き利用が必要と認められる場合
  • その他、上記の事由に類するものとして市長が認める場合

認定区分

以下の3種類があり、入所を希望する施設により、必要な認定が異なります。保育施設の申込みに必要となるのは2号若しくは3号認定です。

1号認定

満3歳以上で、幼稚園や認定こども園の幼稚園部分の利用を希望する場合に必要な認定です。

2号認定

満3歳以上で、保育園や認定こども園の保育園部分の利用を希望する場合に必要な認定です。保育を必要とする度合に応じて、保育標準時間(最大11時間利用)と保育短時間(最大8時間利用)の2つに区分されます。

3号認定

満3歳未満で、保育園や認定こども園の保育園部分、地域型保育の利用を希望する場合に必要な認定です。保育を必要とする度合に応じて、保育標準時間(最大11時間利用)と保育短時間(最大8時間利用)の2つに区分されます。

保育必要量(2号認定と3号認定のみ)

施設の利用時間について、下記の2つに区分されます。

  1. 保育標準時間
    1日で最大11時間施設利用ができます。利用が11時間を超える場合は延長保育となり、別途延長保育料がかかることがあります。
  2. 保育短時間
    1日で最大8時間施設利用ができます。利用者負担額(保育料)については、保育標準時間に1.7%減じた額となります。利用が8時間を超える場合は延長保育となり、別途延長保育料がかかることがあります。

保育必要量の区分の方法

保育を必要とする理由そのもので区分が決まる場合と、保育を必要とする時間量により区分が決まる場合があります。

  • 保育標準時間となる理由:妊娠・出産、疾病・障害、災害復旧、育児休業
  • 保育短時間となる理由:求職活動
  • 保育を必要とする時間量により区分が決まる理由:労働、介護・看護、就学、その他

保育標準時間認定の条件

 保護者がともに下記1~3のいずれかに該当する場合は、標準時間となります。

  1. 就労時間等が120時間以上/月であること。
  2. 120時間未満/月であっても、就労時間等の開始時刻が、8時30分以前であること。
  3. 120時間未満/月であっても、就労時間等の終了時刻が、16時30分以降であること。

保育短時間認定の条件

 上記以外の方。

利用調整基準点数表について

教育・保育給付認定を受けた方の中で、申請書等の提出書類を確認し、「東松山市保育施設利用調整基準点数表」に基づいて、保育の必要性の高い方から入所を決定します。

入所できる基準に該当しても各施設の定員以上の申込みがあった場合には、欠員ができるまでお待ちいただくこととなります。

東松山市保育施設利用調整基準点数表 (PDF:194.2KB)

申込み受付について

令和4年度保育施設申込み受付について

保育施設入所の申込みは、申請書類の受付とお子さんを交えた保護者との面談を行います。保護者の方(父又は母)が必ずお子さんと一緒にお越しください。

(注意)お子さんの面談は、主にお子さんの健康状態について把握し、集団での保育が可能かどうか、保育する中でどういった配慮を必要とするか等を検討するために行います。

持ち物

  • 必要書類一式
  • 世帯全員分のマイナンバーカード(通知カード、マイナンバー入り住民票でも可)
  • 本人確認書類
  • 申し込む児童の母子健康手帳

(注意)本人確認書類は顔写真付きは1点(運転免許証・パスポート等)、顔写真なしのものは2点(健康保険証、年金手帳など)必要です。なお、本人確認等ができない時はお受けすることができませんのでご注意ください。

マイナンバー(個人番号)の記入について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、平成28年1月より保育施設等の入所申請の際には、「マイナンバー(個人番号)」を届け出ることが義務付けられました。

つきましては、支給認定申請書にマイナンバーを記載してのご提出の際は、お手数ですが「世帯全員分のマイナンバーカード」、又は「世帯全員分の個人番号通知カード(法改正により令和2年5月25日以降に氏名や住所変更等があった場合は無効)」及び「窓口来庁者の本人確認書類」を窓口にてご提示いただきますようお願いいたします。

 令和4年度4月入所希望の場合(1次申込み)  終了しました。

令和4年度保育施設4月入所の申込み受付について(概要) (PDF:157.4KB)

受付期間

  • 令和3年10月19日(火曜日)から令和3年11月1日(月曜日)までのうち平日午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)
  • 令和3年10月23日(土曜日) 午前8時30分から午後0時30分まで

受付場所

市役所 総合会館3階 304会議室

令和4年度4月入所希望の場合(2次申込み) 終了しました。

令和4年度保育施設4月2次入所の申込み受付について(概要) (PDF:160.2KB)

2次申込みは、当初申込みで申請のあった方々について、各保育施設の利用調整(選考)を行った後、なお定員に余裕がある部分について利用調整(選考)を行うものです。そのため、1次申込みに比べた場合、入所決定の可能性が下がることをあらかじめご了承ください。

受付期間

令和3年11月2日(火曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで

受付場所

市役所 総合会館2階 保育課窓口
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)

お子さんを交えた保護者との面談

毎週火曜日、木曜日の13時から15時の間に、お子さんと一緒にご来庁ください。
なお、この日時にご来庁いただけない場合は、保育課までご相談ください。

年度途中の申込みについて

令和4年度保育施設入所の申込み受付について(概要) (PDF:157.9KB)

令和4年度の年度途中(令和4年5月以降)の入所希望の場合、希望月の前々月末(土曜日・日曜日、祝日の場合は前の平日)までに、保育課へ各種申請書を提出してください。

なお、令和4年5月入所分については、令和4年3月1日(火曜日)から受付いたします。

(注意)市外の保育園等を希望される場合は申込み期限が異なります。詳しくは保育課までお問い合わせください。

申請書類について

新規入所申請に必要な申請書類

書類提出の前に、必ず「保育施設入所申込に関する提出書類のチェックリスト (PDF:108.6KB)(規格はA4縦・両面)をご確認ください。

(参考))記入上の注意 (PDF:182.3KB)

(参考))記入例一覧 (PDF:455.6KB)

申請者全員が提出する書類(児童1人ごとに1枚必要です)

保育の必要性を証明する書類

該当する書類を提出してください。

保育の必要性を証明する書類
保育が必要な事由 提出書類

1月あたり64時間以上の労働

(内定、育児休業中を含む)
就労証明書 (PDF:287.3KB)(規格はA4縦・両面)
妊娠・出産 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が記載されたページ)
疾病 診断書 (PDF:53.9KB)(規格はA4縦・片面)
障害
1月あたり64時間以上の介護・看護
災害復旧 罹災証明書
求職活動中 就労誓約書 (PDF:64.4KB)(規格はA4縦・片面)
1月あたり64時間以上の就学、職業訓練 在学証明書 (PDF:64KB)(規格はA4縦・片面)

(注意)当該書類は、同居している64歳以下(令和4年4月1日時点)の祖父母についても必要になります。

その他(該当者のみ)必要書類

下表の状況に該当する場合は、必要書類を提出してください。

その他(該当者のみ)必要書類
状況 提出書類
自営業を営んでいる
ひとり親世帯 世帯の状況が確認できるもの(児童扶養手当証書の写し、戸籍謄本など、)
離婚調停手続中 離婚調停(裁判)を証明する書類の写し
生活保護受給世帯 受給証の写し
同居者が障害者手帳を所有 同居者(申請児童含む)の障害者手帳等の写し
特別児童扶養手当を受給 受給者証の写し
入所希望日までに転入予定 不動産売買契約書、賃貸契約書等の写し
市内保育施設等に保育士として復職予定又は内定している 保育士資格証又は幼稚園教諭免許状の写し
認可外保育施設に入所中 保育室等在籍証明書 (PDF:55.2KB)(規格はA4縦・片面)
育児休業から復職した 復職・就労開始証明書 (PDF:55.1KB)(規格はA4縦・片面)
内定していた勤務先で就労を開始した 復職・就労開始証明書 (PDF:55.1KB)(規格はA4縦・片面)

転所申請に必要な書類

 現在、保育施設に入所中で他の施設に転所したい場合は以下の書類を保育課窓口まで提出してください。

必要書類

 (注意)各申請書は保育課(総合会館2階)でも配布しています。また、各申請書のエクセル・ワードデータについては、次のリンク「令和4年度保育施設(保育園等)入所申込書」にあります。

令和4年度保育施設(保育園等)入所申込書

利用調整結果について

入所決定

 令和4年4月入所分(1次申込み)については令和4年2月中旬以降に結果の通知を郵送します。

 年度途中の分については、前月20日頃までに結果の通知を郵送します。

利用者負担額(保育料)について

利用者負担(保育料)の算定(令和4年度)

お子さんの認定区分や保育必要量と、世帯の市区町村民税額により決定します。世帯の市町村民税額については、4月から8月分については令和3年度に課税された額、9月から3月分については令和4年度に課税された額を参照します。

納付の対象となる月は、毎月初日時点で在籍している月です。1日も通所していない場合でも、前月中に退所の手続きをしていない場合は、その月の分を納めていただくこととなります。

3歳児以上のお子さんについては、「幼児教育・保育の無償化」により、利用者負担額は0円(無償)となります。

納付額の詳細については、次のリンク「令和4年度東松山市特定教育・保育施設等利用者負担額徴収基準額表」をご確認ください。

 

 令和4年度東松山市特定保育施設等利用者負担金徴収基準額表(2号・3号) (PDF:60.3KB)

 

また、幼稚園に兄姉が在籍している場合には、「幼稚園等在籍(利用)証明願 (PDF:51.3KB)」を提出してください。

幼児教育・保育の無償化について

保育施設等第3子以降利用者負担金(保育料)無料化制度

入所決定後の留意点

入所に条件が設けられている場合

次の理由で入所した場合は入所期間に制限や条件があります。

  1. 求職活動
    原則として、施設への入所の可否にかかわらず、認定の効力発生日から3か月となります。その期間中に、労働を開始するなどしてお子さんが保育を必要とする証明書類を提出してください。
  2. 妊娠・出産
    出産(予定)日の属する月の3か月前から、出産(予定)日から8週間後の日の翌日が属する月の月末までとなります。その後も入所を希望する場合は、一度退所していただき、改めて入所申請をする必要があります。
  3. 産休・育休明け
    入所日の翌月15日までに在職(内定)証明書に記載された(産前・産後休業、育児休業を取得している)職場に復帰しなくてはなりません。復帰した証明として、復職・就労開始証明書 (PDF:55.1KB)(規格はA4縦・片面)を提出する必要があります。

 

ならし保育について

集団への適応等を目的として、入所してからの一定期間は通常の保育時間よりも短い時間でお迎えをする「ならし保育」を実施しています。期間については、お子さんの状況により異なりますので保護者の方のご協力をお願いします。

(注意)各保育施設により時間が異なります。

延長保育・土曜保育・休日保育について

保育施設での保育時間は、平常保育を中心に朝と夕の「延長保育」があります。

保育時間の延長を希望する場合は、各保育施設に延長保育の申請をしてください。保護者の勤務時間及び家庭状況等を考慮した上で、各施設の開所時間の範囲内で延長する保育時間を決定します。開所時間は各保育施設によって異なりますので、御確認ください。

また、まつやま保育園では、日曜日及び祝日(ただし、年末年始を除く)に、休日保育を行っております。詳しくは次のリンク「休日保育」を御確認ください。

休日保育

医療的ケア児の入所について

令和4年度の入所申請に当たり、医療的ケアの必要な子どもの相談を実施します。子どもの状況や医療的ケアの種類によっては、入園できない場合がありますので事前にご相談ください。なお、入所申請の際は、「保育の必要な事由」(労働、介護、就学、疾病など)の該当が必要です。

お問い合わせ先
東松山市役所 子ども家庭部 保育課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1407
ファックス:0493-23-2239
問い合わせフォーム

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