こちらのページは現在保育施設に入所している児童がいる保護者に向けたものとなります。
保育施設(保育所・認定こども園・地域型保育)は、保護者が仕事や病気などで保育を必要とするお子さんを保護者にかわって保育する児童福祉施設(事業)です。
入所中は継続して保育認定の事由(労働・疾病等)が必要です。
保育認定が取り消された場合や虚偽が判明した場合は、直ちに退所していただくこととなります。
下記のような事情により、保護者が児童を常時保育できないと認められる場合に、教育・保育給付認定を受けて保育施設に入所することができます。
以下の3種類があり、入所を希望する施設により、必要な認定が異なります。保育施設の申込みに必要となるのは2号若しくは3号認定です。
満3歳以上で、幼稚園や認定こども園の幼稚園部分の利用を希望する場合に必要な認定です。
満3歳以上で、保育園や認定こども園の保育園部分の利用を希望する場合に必要な認定です。保育を必要とする度合に応じて、保育標準時間(最大11時間利用)と保育短時間(最大8時間利用)の2つに区分されます。
満3歳未満で、保育園や認定こども園の保育園部分、地域型保育の利用を希望する場合に必要な認定です。保育を必要とする度合に応じて、保育標準時間(最大11時間利用)と保育短時間(最大8時間利用)の2つに区分されます。
施設の利用時間について、下記の2つに区分されます。
(注意)利用可能な時間帯は、施設によって異なります。
保育を必要とする理由そのもので区分が決まる場合と、保育を必要とする時間量により区分が決まる場合があります。
保育標準時間認定の条件
保護者がともに下記1~3のいずれかに該当する方。
保育短時間認定の条件
上記以外の方。
保育課にて速やかに手続をお願いいたします。
(注意)届出を怠ったり、提出が遅れたりした場合は、認定取消(退所)等を行うことがあります。
認定は月単位とし、認定変更する場合は前月中に手続きが必要となります。
(例)短時間認定だったが、6月12日からフルタイム勤務に変わる
変更希望日の前月末日
引続き入所を希望する場合は退職後直ちに保育課へ就労誓約書 (PDF:64.4KB)を提出してください。この手続きにより、退職日が属する月の翌月から3か月間、施設への継続入所が認められます(保育短時間認定となります。)。3か月以内に労働を開始するなどして、保育を必要とする証明書類を提出してください。
(例)6月30日で退職した場合
(注意)届出を怠ったり、提出が遅れたりした場合は、認定取消(退所)となります。
保育を必要とする事由が「労働」「介護・看護」「就学」「職業訓練」の場合、1か月に64時間以上の就労や介護が最低条件となります。時間数が満たない場合は、「求職活動」と同様に扱います。
入所期間は次のとおりとなります。
出産前:出産(予定)日の前3か月から
出産後:出産(予定)日から8週間後にあたる日の翌日が属する月の末日まで
(注意)新規入所の場合、期間後も継続したいときは、一度退所の上、再度新たな保育認定で申込が必要となります。他のお子さんと同様に利用調整を行うため、継続入所できない場合があります。
第2子以降のお子さんを出産するため仕事をお休みする場合、次の場合に継続入所が認められます。
手続をすることで、最大で、産まれたお子さんが1歳に達する年度末の翌5月末日まで入所できます(その後も継続したい場合は、5月末日までに復職したことがわかる証明書の提出が必要となります。)。
(注意)育児休業法に基づく休暇(育児休業)の取得に限ります(口頭での約束や退社扱いは不可となります。)。
「妊娠・出産」での認定期間に加え、「求職活動としての3か月」までの認定となります。
その後も継続入所したい場合は、3か月以内に労働を開始するなどして、保育を必要とする証明書類を提出してください。
ア 妊娠が判明した場合
イ 出産後(育児休業を取得した場合)
「就労証明書 (PDF:287.3KB)」(育児休業期間が明記されたもの)
ウ 退職した場合(産前・産後休業や育児休業を取得しない場合)
保育施設の運営には、お子さんの健康と安全を守るため、給食費や人件費など多くの経費が掛かっています。
利用者負担金は、皆様のお子様をお預かりするのに必要な経費に充てるための大切なお金ですので、期限までの納入に御協力をお願いいたします。
利用者負担額は保護者等の市町村民税額により算定いたします。
未申告等により、市民税額等が確認できない場合は、利用者負担額については最高額にて計算させていただきますので御注意ください。(この場合、後日申告することで、遡って正しい金額に修正いたします。)
現在保育施設に入所中の方が、他の保育施設に転所したい場合は、各月の申込締切までに、以下の書類の提出をお願いいたします。
保育施設を退所される場合は、原則として退所希望月の前月15日(土日・祝日の場合は、前開庁日。)までに「保育施設退所届 (PDF:40.8KB)」及び「教育・保育給付認定申請取下書 (PDF:45KB)」を提出してください。施設の退所は希望する月の末日付となり、その月分まで利用者負担額を納めていただくこととなります。
保育課及び保育施設にあらかじめ報告をしてください。施設の了解が得られた場合、在籍したまま休むことは可能ですが、その場合、利用者負担額等は通常どおり納めていただくこととなります。
保育施設を利用中に市外への転出をする場合、転出日が属する月までは、東松山市がお子さんの入所を決定しますが、翌月以降は転出先の市区町村がお子さんの入所を決定します。
通所可能期間は以下の例のとおりです。
(例1)7月2日が転出日:7月末日まで通所可能
(例2)7月1日が転出日:6月末日まで通所可能
転出の手続をされたら、直ちに保育課へ御来庁ください。
「保育施設退所届 (PDF:40.8KB)」及び「教育・保育給付申請取下書 (PDF:45KB)」を保育課に提出し、「支給認定証」を返却してください。
東松山市外の保育施設の利用を希望する場合、転出先市町村により、申込締切日や必要書類が異なります。転出先の保育担当課へ必ず御確認ください。
転出前に通っていた東松山市内保育施設に引続き通い続けることが可能な場合があります。希望する場合はお早めに保育課及び転出先の保育担当課へ御相談ください。
(注意)引続き現在の保育施設に入所可能な期間は最大でも当該年度末までとなります。
毎年10月頃に、入所を継続するための手続として、お子さんの保育を必要とする事由などの確認をするため、書類を提出していただきます。
市役所に届出をしている内容と相違がある状況が判明した場合は、教育・保育給付認定の変更の必要が生じるほか、継続入所できないことがあります。家庭の状況に変更があった場合は、その時点で速やかに届出をしてください。
現況確認(継続入所)書類の提出について(依頼) (PDF:82.7KB)
保育を必要とする証明書については以下の「保育を必要とすることの証明書」を御確認ください。
令和3年11月1日(月曜日)
各保育施設又は保育課
保育が必要な事由 | 提出書類 |
---|---|
1月あたり64時間以上の労働 (内定、育児休業中を含む) |
就労証明書 (PDF:287.3KB)(規格はA4縦・両面) |
妊娠・出産 | 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が記載されたページ) |
疾病 | 診断書 (PDF:53.9KB)(規格はA4縦・片面) |
障害 |
|
1月あたり64時間以上の介護・看護 |
|
災害復旧 | 罹災証明書 |
求職活動中 | 就労誓約書 (PDF:64.4KB)(規格はA4縦・片面) |
1月あたり64時間以上の就学、職業訓練 | 在学証明書 (PDF:64KB)(規格はA4縦・片面) |
(注意)当該書類は、同居している64歳以下の祖父母(世帯分離している場合を含む)についても必要になります。
下表の状況に該当する場合は、必要書類を提出してください。
状況 | 提出書類 |
---|---|
自営業を営んでいる |
|
ひとり親世帯 | 世帯の状況が確認できるもの(児童扶養手当証書の写し、戸籍謄本など、) |
離婚調停手続中 | 離婚調停(裁判)を証明する書類の写し |
生活保護受給世帯 | 受給証の写し |
同居者が障害者手帳を所有 | 同居者(申請児童含む)の障害者手帳等の写し |
特別児童扶養手当を受給 | 受給者証の写し |
入所希望日までに転入予定 | 不動産売買契約書、賃貸契約書等の写し |
市内保育施設等に保育士として復職予定又は内定している | 保育士資格証又は幼稚園教諭免許状の写し |
認可外保育施設に入所中 | 保育室等在籍証明書 (PDF:55.2KB)(規格はA4縦・片面) |
育児休業から復職した | 復職・就労開始証明書 (PDF:55.1KB)(規格はA4縦・片面) |
内定していた勤務先で就労を開始した | 復職・就労開始証明書 (PDF:55.1KB)(規格はA4縦・片面) |
(注意)各申請書は保育課(総合会館2階)でも配布しています。また、各申請書のエクセルデータについては、次のリンク「保育施設(保育園等)入所申込書(令和4年度)」にあります。
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