社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
設立にあたっては、社会福祉法の定めにより所轄庁の認可が必要となります。
また、設立後も社会福祉法等の定めにより所轄庁の認可や届けが必要となります。
東松山市が所轄庁となるのは、主たる事務所が東松山市内にあり、その行う事業が東松山市の区域を超えない社会福祉法人です。
埼玉県内の複数の市町村にまたがる社会福祉法人は埼玉県が、複数の都道府県をまたがる社会福祉法人は厚生労働大臣又は地方厚生局長が所轄庁となります。
社会福祉法人の設立認可申請時に提出する申請書です。
他に添付していただく書類があります。
申請前に事業担当課と十分に協議を行ってください。
設立認可後、財産移転が完了した際に提出する報告書です。
所轄庁の認可が必要となる定款変更を行う際に提出する申請書です。
申請前に事業担当課と十分に協議を行ってください。
所轄庁の認可が必要ない事項について定款変更を行った際の届出書です。
社会福祉法人が理事会等の議決や事業の不能により解散する際に提出する申請書です。
申請前に事業担当課と十分に協議を行ってください。
社会福祉法人が定款に定めた事由により解散する際や破産手続きを開始する際に提出する届出書です。
社会福祉法人が一方の社会福祉法人を吸収合併する際に提出する申請書です。
事前に事業担当課と十分に協議を行ってください。
社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(RTF:200.4KB)
社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(PDF:103.2KB)
社会福祉法人が合併し、新たに社会福祉法人を設立する場合に提出する申請書です。
事前に事業担当課と十分に協議を行ってください。
社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(RTF:207.2KB)
社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(PDF:103.9KB)
社会福祉事業の用に供する不動産であることの証明をします。
事前に事業担当課に相談してください。
平成28年度決算分から計算書類及び現況報告書の提出は「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により行うこととなりました。
監事監査報告書様式例(厚生労働省HP:平成30年4月27日発出事務連絡参照)
決算関係書類等のチェックリスト(決算担当者用)(WORD:109.5KB)
社会福祉法人が隣保事業を開始する際に提出する届出書です。
社会福祉法人が隣保事業を変更・廃止する際に提出する届出書です。
役員及び評議員の変更があった際に提出する届出書です。
社会福祉法人役員・変更届の提出について(PDF:56.5KB)
社会福祉法人役員・評議員変更届(1人用)(WORD:17.4KB)
社会福祉法人役員・評議員変更届(改選用)(WORD:17.6KB)
(注意)役員又は評議員どちらか一方のみの変更の場合も、両一覧をご提出ください。
課名 | 電話 | 法人の種類 |
---|---|---|
社会福祉課 | 21-1455 | 社会福祉協議会 |
障害者福祉課 | 21-1452 | 主に障害福祉施設を運営する法人 |
高齢介護課 | 21-1406 | 主に介護福祉施設を運営する法人 |
保育課 | 21-1407 | 主に児童福祉施設を運営する法人 |
人権市民相談課 | 21-1416 | 主に隣保事業を運営する法人 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。