旧氏(きゅううじ)とは、過去の戸籍上の氏のことです。
令和元年11月5日から住民基本台帳法施行令が一部改正され、希望する人は住民票やマイナンバーカードなどに旧氏を記載(併記)することができるようになりました。
これにより婚姻等で氏(姓)が変わった場合でも、過去の氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公的に証明することができるようになりました。
初めて住民票に旧氏を記載する場合は、過去に称した氏の中から一つ選んで記載することができます。
一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更しても、東松山市から転出した際も引き続き記載できます。
(注意)当市で旧氏記載の手続きする際は、東松山市に住民登録をしている必要があります。
(注意)国外へ転出した際に旧氏を記載しており、その後国外から東松山市へ転入する場合は、国外転出時に旧氏を記載していたことがわかる除住民票をお持ちいただくことで、旧氏を記載することができます。
(注意)外国籍の人は旧氏を記載することはできません。
(注意)住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード又は、通知カードへの旧氏の記載を省略することはできません。
(注意)東松山市が本籍地の方でも戸籍謄本等を取得していただく必要があります。
市民課(本庁舎1階)
旧氏記載の申請に手数料はかかりませんが、提出する戸籍謄本等の取得には手数料がかかります。
既に住民票に旧氏を記載している方は、旧氏の削除を申請することができます。
また、既に住民票に旧氏を記載している方は、記載後に婚姻等により氏の変更があった場合に限り、変更前の氏に旧氏を変更することができます。
詳しくは市民課まで。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)(外部サイト)
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