住民基本台帳(住民登録)には、居住関係、国民健康保険、国民年金などに関することが登録され、選挙人名簿、就学、印鑑証明など、日常生活に広く利用されます。
住民異動に伴う届出を本人又は同一世帯の親族がされる場合は、本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証など)をお持ちくだい。
なお、外国人住民の方は在留カード(みなし在留カード)もしくは特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)を必ずお持ちください。
また、代理人が届出をされる場合は、委任状と代理人の本人確認できるもの(運転免許証など)をお持ちください。
(注意)高坂丘陵市民活動センター内のオンライン窓口でも住民登録・印鑑登録ができます。(外国人住民の方、およびマイナンバーカードに関する手続きを除きます)
住み始めた日から14日以内
届出に必要なもの
(注意)住民基本台帳カードを利用した転入届の特例による転入、土地区画整理事業施行中の区域内への転入、海外からの転入などについては、日曜窓口開庁時は受け付けできないことがあります。
平成29年1月19日に、東松山市と株式会社西武ライオンズは「連携協力に関する基本協定」を締結し、東松山市は埼玉西武ライオンズのフレンドリーシティになりました。
埼玉西武ライオンズから主催試合の観戦チケット引換券の提供があり、市外から転入された方1名につき1の招待引換券をお渡ししています。
引っ越しする前に
(注意)転出届は郵送で行うこともできます。
住所等変更届書を記入し、本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)の写し及び返信用封筒(新住所と氏名を記入し、切手を貼付)を同封して、下記まで郵送してください。
住み始めた日から14日以内
(注意)土地区画整理事業施行中の区域内への転居届については、日曜窓口開庁時は受け付けできません。
変更のあった日から14日以内
国民健康保険証(加入している場合)
住所が変わった際には、お持ちのマイナンバーカードやマイナンバー通知カードも住所変更の手続きが必要となりますので、窓口にお持ちください。ただし代理の方によるマイナンバーカードの変更手続きについては、その場でお受けできない場合もありますので、事前に市民課までお問い合わせください。
(注意)届出の際は、カードを利用しての本人確認やカード裏面に住所等の変更情報の記載を行うなどの事務処理が必要になりますので、暗証番号を確認のうえ住民基本台帳カードを必ず持参してください。
(注意)「転入届の特例」による転入届及び住民基本台帳カードの継続利用手続きについては、平日のみの受付となります。
転入届
通常の転入届のほか、住民登録地の市区町村より持参した住民基本台帳カードと暗証番号の入力による本人確認により、転出証明書を必要としない「転入届の特例」が適用されます。「転入届の特例」には一定の要件を満たす必要がありますので、詳しくは市民課へお問い合わせください。
転出届
転出届の際、住民基本台帳カードを提示してください。有効な住民基本台帳カードであれば、転入届の特例が適用されるため、転出証明書は交付されません。新住所に住み始めてから14日以内に、引っ越し先の市区町村に住民基本台帳カードを提示し、転入届を行ってください(暗証番号の入力が必要です)。
なお、転出届については、郵送でも届出ができます。「住所等変更届出書」と「住民基本台帳カード」のコピーを同封し、市民課へ郵送してください。
転居届
通常の転居届を行ってください。
住居表示のしてある地区(土地区画整理区域を除く○○町)で、家や建物を新築すると、住居番号をつけることになりますので、建物の建築場所案内図、公図の写し、平面図、配置図と印鑑をお持ちになり、市民課へ申請をしてください。
なお、増改築によって入口の方向が変わった場合は、住居番号が変わることもありますのでお問合わせください。
和泉町、加美町、材木町、幸町、神明町、日吉町、本町、松葉町、松本町、松山町、美土里町
箭弓町、若松町
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